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条文・新旧対照表 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakkyoku_yakuzai/index.html |
出典情報 | 薬局・薬剤師に関する情報《厚生労働省ホームページ》 |
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新規則別表第一に掲げる事項に係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す
出の受理を行うことができる。
第三条
る法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第八条の二第一項又は第二項の規定に基づく報告の体制が整備
されていないと都道府県知事が認める当該都道府県にその所在地がある薬局の開設者については、令和四
年九月三十日までの間は、この省令による改正前の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保
等に関する法律施行規則別表第一の規定を適用する。
出の受理を行うことができる。
第三条
る法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第八条の二第一項又は第二項の規定に基づく報告の体制が整備
されていないと都道府県知事が認める当該都道府県にその所在地がある薬局の開設者については、令和四
年九月三十日までの間は、この省令による改正前の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保
等に関する法律施行規則別表第一の規定を適用する。