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条文・新旧対照表 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakkyoku_yakuzai/index.html |
出典情報 | 薬局・薬剤師に関する情報《厚生労働省ホームページ》 |
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を行う場合若しくは同条ただし書に規定する特別の事情がある
する医療を受ける者の居宅等(以下単に「居宅等」という。)
場合にあつては、その調剤の業務を行う場所をいう。)におい
において調剤の業務を行う場合若しくは同条ただし書に規定す
て行わせること。
る特別の事情がある場合にあつては、その調剤の業務を行う場
所をいう。)において行わせること。
二~五 (略)
2~5 (略)
二~五 (略)
2~5 (略)
(地域連携薬局等の掲示)
第十五条の十六の二 認定薬局開設者は、当該薬局内の見やすい場 (新設)
所及び当該薬局の外側の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示
しなければならない。
一 地域連携薬局等である旨
二 地域連携薬局等の機能に係る説明
(地域連携薬局等の変更の届出)
第十六条の三 認定薬局開設者は、次に掲げる事項を変更したとき (新設)
は、三十日以内に、様式第六による届書を提出することにより、
認定証を交付した都道府県知事にその旨を届け出なければならな
い。
一 認定薬局開設者の氏名(認定薬局開設者が法人であるときは
、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名を含む。)及び
住所
二 専門医療機関連携薬局にあつては、法第六条の三第二項第二
号に規定する薬剤師の氏名
2 前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各
号に定める書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為
の際当該届書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又
は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類に
ついては、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでな
い。
一 前項第一号に掲げる認定薬局開設者の氏名に係る届書 認定
する医療を受ける者の居宅等(以下単に「居宅等」という。)
場合にあつては、その調剤の業務を行う場所をいう。)におい
において調剤の業務を行う場合若しくは同条ただし書に規定す
て行わせること。
る特別の事情がある場合にあつては、その調剤の業務を行う場
所をいう。)において行わせること。
二~五 (略)
2~5 (略)
二~五 (略)
2~5 (略)
(地域連携薬局等の掲示)
第十五条の十六の二 認定薬局開設者は、当該薬局内の見やすい場 (新設)
所及び当該薬局の外側の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示
しなければならない。
一 地域連携薬局等である旨
二 地域連携薬局等の機能に係る説明
(地域連携薬局等の変更の届出)
第十六条の三 認定薬局開設者は、次に掲げる事項を変更したとき (新設)
は、三十日以内に、様式第六による届書を提出することにより、
認定証を交付した都道府県知事にその旨を届け出なければならな
い。
一 認定薬局開設者の氏名(認定薬局開設者が法人であるときは
、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名を含む。)及び
住所
二 専門医療機関連携薬局にあつては、法第六条の三第二項第二
号に規定する薬剤師の氏名
2 前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各
号に定める書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為
の際当該届書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又
は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類に
ついては、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでな
い。
一 前項第一号に掲げる認定薬局開設者の氏名に係る届書 認定