よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


条文・新旧対照表 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakkyoku_yakuzai/index.html
出典情報 薬局・薬剤師に関する情報《厚生労働省ホームページ》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

ること。
三 在庫として保管する第一項に規定する傷病の区分に係る医薬
品を、必要な場合に地域における他の薬局開設者に提供する体
制を備えていること。
四 薬局開設者が、麻薬及び向精神薬取締法第二条第一号に規定
する麻薬の調剤に応需するために同法第三条第一項の規定によ
る麻薬小売業者の免許を受け、当該麻薬の調剤の求めがあつた
場合には、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤
師に当該薬局で調剤させる体制を備えていること。
五 医療安全対策に係る事業への参加その他の医療安全対策を講
じていること。
六 当該薬局に常勤として勤務している薬剤師の半数以上が、当
該薬局に継続して一年以上常勤として勤務している者であるこ
と。
七 第六項に規定する専門性の認定を受けた常勤の薬剤師を配置
していること。
八 薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事す
る全ての薬剤師に対し、一年以内ごとに、第一項に規定する傷
病の区分ごとの専門的な薬学的知見に基づく調剤及び指導に関
する研修を計画的に受けさせていること。
九 当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が、地
域における他の薬局に勤務する薬剤師に対して、第一項に規定
する傷病の区分ごとの専門的な薬学的知見に基づく調剤及び指
導に関する研修を継続的に行つていること。
十 当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が、過
去一年間において、地域における他の医療提供施設に対し、第
一項に規定する傷病の区分ごとの医薬品の適正使用に関する情
報を提供していること。
5 法第六条の三第二項の申請書は、様式第五の三によるものとす
る。この場合において、申請者が精神の機能の障害により業務を
適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行