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条文・新旧対照表 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakkyoku_yakuzai/index.html
出典情報 薬局・薬剤師に関する情報《厚生労働省ホームページ》
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うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係
る精神の機能の障害に関する医師の診断書を当該申請書に添付し
なければならない。
6 法第六条の三第二項第二号の厚生労働省令で定める要件は、次
に掲げる基準に適合するものとして厚生労働大臣に届け出た団体
により、第一項に規定する傷病の区分に係る専門性の認定(以下
単に「専門性の認定」という。)を受けた薬剤師であることとす
る。
一 学術団体として法人格を有していること。
二 会員数が千人以上であること。
三 専門性の認定に係る活動実績を五年以上有し、かつ、当該認
定の要件を公表している法人であること。
四 専門性の認定を行うに当たり、医療機関における実地研修の
修了、学術雑誌への専門性に関する論文の掲載又は当該団体が
実施する適正な試験への合格その他の要件により専門性を確認
していること。
五 専門性の認定を定期的に更新する制度を設けていること。
六 当該団体による専門性の認定を受けた薬剤師の名簿を公表し
ていること。
7 法第六条の三第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次
のとおりとする。
一 申請者が法第五条第三号イからトまでに該当しない旨
二 申請者が法第七十五条第四項又は第五項の規定により地域連
携薬局等の認定を取り消され、その取消しの日から三年を経過
していない旨
8 第一項に規定する傷病の区分の明示は、当該薬局内の見やすい
場所及び当該薬局の外側の見やすい場所に掲示することにより行
うものとする。
(地域連携薬局等の認定証の様式)
第十条の四 地域連携薬局等の認定証は、様式第五の四によるもの (新設)