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条文・新旧対照表 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakkyoku_yakuzai/index.html
出典情報 薬局・薬剤師に関する情報《厚生労働省ホームページ》
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とする。
(地域連携薬局等の認定証の掲示)
第十条の五 地域連携薬局等の認定を受けた薬局の開設者(以下「 (新設)
認定薬局開設者」という。)は、地域連携薬局等の認定証を薬局
の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(地域連携薬局等の認定証の書換え交付の申請書)
第十条の六 令第二条の八第二項の地域連携薬局等の認定証の書換 (新設)
え交付の申請書は、様式第三によるものとする。
(地域連携薬局等の認定証の再交付の申請書)
第十条の七 令第二条の九第二項の地域連携薬局等の認定証の再交 (新設)
付の申請書は、様式第四によるものとする。
(地域連携薬局等の認定証の返納時の届出)
第十条の八 令第二条の十の規定により、認定薬局開設者が、地域 (新設)
連携薬局等と称することをやめたことにより認定証を返納すると
きは、地域連携薬局等と称することをやめた日から三十日以内に
、様式第八による届書を当該認定証を交付した都道府県知事に提
出しなければならない。
(地域連携薬局等の認定の更新の申請)
第十条の九 法第六条の二第四項又は第六条の三第五項の規定によ (新設)
り地域連携薬局等の認定の更新を受けようとする者は、様式第五
の五による申請書に認定証を添えて、都道府県知事に提出しなけ
ればならない。
2 前項において申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行
うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが
できないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の
機能の障害に関する医師の診断書を当該申請書に添付しなければ