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条文・新旧対照表 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakkyoku_yakuzai/index.html |
出典情報 | 薬局・薬剤師に関する情報《厚生労働省ホームページ》 |
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とする。
(地域連携薬局等の認定証の掲示)
第十条の五 地域連携薬局等の認定を受けた薬局の開設者(以下「 (新設)
認定薬局開設者」という。)は、地域連携薬局等の認定証を薬局
の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(地域連携薬局等の認定証の書換え交付の申請書)
第十条の六 令第二条の八第二項の地域連携薬局等の認定証の書換 (新設)
え交付の申請書は、様式第三によるものとする。
(地域連携薬局等の認定証の再交付の申請書)
第十条の七 令第二条の九第二項の地域連携薬局等の認定証の再交 (新設)
付の申請書は、様式第四によるものとする。
(地域連携薬局等の認定証の返納時の届出)
第十条の八 令第二条の十の規定により、認定薬局開設者が、地域 (新設)
連携薬局等と称することをやめたことにより認定証を返納すると
きは、地域連携薬局等と称することをやめた日から三十日以内に
、様式第八による届書を当該認定証を交付した都道府県知事に提
出しなければならない。
(地域連携薬局等の認定の更新の申請)
第十条の九 法第六条の二第四項又は第六条の三第五項の規定によ (新設)
り地域連携薬局等の認定の更新を受けようとする者は、様式第五
の五による申請書に認定証を添えて、都道府県知事に提出しなけ
ればならない。
2 前項において申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行
うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが
できないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の
機能の障害に関する医師の診断書を当該申請書に添付しなければ
(地域連携薬局等の認定証の掲示)
第十条の五 地域連携薬局等の認定を受けた薬局の開設者(以下「 (新設)
認定薬局開設者」という。)は、地域連携薬局等の認定証を薬局
の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(地域連携薬局等の認定証の書換え交付の申請書)
第十条の六 令第二条の八第二項の地域連携薬局等の認定証の書換 (新設)
え交付の申請書は、様式第三によるものとする。
(地域連携薬局等の認定証の再交付の申請書)
第十条の七 令第二条の九第二項の地域連携薬局等の認定証の再交 (新設)
付の申請書は、様式第四によるものとする。
(地域連携薬局等の認定証の返納時の届出)
第十条の八 令第二条の十の規定により、認定薬局開設者が、地域 (新設)
連携薬局等と称することをやめたことにより認定証を返納すると
きは、地域連携薬局等と称することをやめた日から三十日以内に
、様式第八による届書を当該認定証を交付した都道府県知事に提
出しなければならない。
(地域連携薬局等の認定の更新の申請)
第十条の九 法第六条の二第四項又は第六条の三第五項の規定によ (新設)
り地域連携薬局等の認定の更新を受けようとする者は、様式第五
の五による申請書に認定証を添えて、都道府県知事に提出しなけ
ればならない。
2 前項において申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行
うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが
できないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の
機能の障害に関する医師の診断書を当該申請書に添付しなければ