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条文・新旧対照表 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakkyoku_yakuzai/index.html
出典情報 薬局・薬剤師に関する情報《厚生労働省ホームページ》
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四 薬局開設者が、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律
第十四号)第二条第一号に規定する麻薬の調剤に応需するため
に同法第三条第一項の規定による麻薬小売業者の免許を受け、
当該麻薬の調剤の求めがあつた場合には、当該薬局において薬
事に関する実務に従事する薬剤師に当該薬局で調剤させる体制
を備えていること。
五 無菌製剤処理を実施できる体制(第十一条の八第一項ただし
書の規定により他の薬局の無菌調剤室を利用して無菌製剤処理
を実施する体制を含む。)を備えていること。
六 薬局開設者が、医療安全対策に係る事業に参加することその
他の医療安全対策を講じていること。
七 当該薬局に常勤として勤務している薬剤師の半数以上が、当
該薬局に継続して一年以上常勤として勤務している者であるこ
と。
八 当該薬局に常勤として勤務している薬剤師の半数以上が、地
域包括ケアシステムに関する研修を修了した者であること。
九 薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事す
る全ての薬剤師に対し、一年以内ごとに、前号の研修又はこれ
に準ずる研修を計画的に受けさせていること。
十 当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が、過
去一年間において、地域における他の医療提供施設(医療法(
昭和二十三年法律第二百五号)第一条の二第二項に規定する医
療提供施設をいう。以下同じ。)に対し、医薬品の適正使用に
関する情報を提供していること。
4 法第六条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める基準は、次
のとおりとする。
一 居宅等(薬剤師法第二十二条に規定する居宅等をいう。以下
同じ。)における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づ
く指導について、過去一年間において月平均二回以上実施した
実績があること。ただし、都道府県知事が別に定める場合にあ
つては、月平均二回未満であつて当該都道府県知事が定める回