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諮問書別紙 令和4年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》 |
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○
正
後
改
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)(抄)
改
「 別に厚生 労 働大臣が 定める基準 」=厚生 労働大臣が 定 め
る基準 第八十八号の 三
正
前
(傍線部分は改正部分)
別表
別表
指定施 設サービス等 介護給付費単 位数表
指定施設サービス等介護給付費単位数表
1 介護 福祉施設サ ービス
1 介護福祉 施設サービス
イ~ウ (略)
イ ~ウ (略)
ヰ 介護 職員等ベース アップ等支 援加算
( 新設)
注 別に 厚生労 働 大臣 が 定める基準 に適 合し ている介護 職員等
の 賃 金の 改善等 を実 施し ているもの と して都 道府県知事 に届
け 出 た指 定介護 老人 福祉 施設が、入 所 者に対 し、指定介 護福
祉 施 設サ ービス を行 った 場合は、イ か らラま でにより算 定し
た 単 位数の1000分の16に 相当する単 位 数を所 定単位数に 加算
する。
※
「 別に厚生 労 働大臣が 定める基準 」=厚生 労働大臣が 定 め
る基準 第九十四号の 三
2 介護 保健施設サ ービス
2 介護保健 施設サービス
イ~ク (略)
イ ~ク (略)
ヤ 介護 職員等ベース アップ等支 援加算
( 新設)
注 別に 厚生労 働 大臣 が 定める基準 に適 合し ている介護 職員等
の 賃 金の 改善等 を実 施し ているもの と して都 道府県知事 に届
け 出 た介 護老人 保健 施設 が、入所者 に 対し、 介護保健施 設サ
ー ビ スを 行った 場合 は、 イからノま で により 算定した単 位数
の1000分の8に相当 する単位数を 所定単位数 に加算する 。
※
- 10-
正
後
改
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)(抄)
改
「 別に厚生 労 働大臣が 定める基準 」=厚生 労働大臣が 定 め
る基準 第八十八号の 三
正
前
(傍線部分は改正部分)
別表
別表
指定施 設サービス等 介護給付費単 位数表
指定施設サービス等介護給付費単位数表
1 介護 福祉施設サ ービス
1 介護福祉 施設サービス
イ~ウ (略)
イ ~ウ (略)
ヰ 介護 職員等ベース アップ等支 援加算
( 新設)
注 別に 厚生労 働 大臣 が 定める基準 に適 合し ている介護 職員等
の 賃 金の 改善等 を実 施し ているもの と して都 道府県知事 に届
け 出 た指 定介護 老人 福祉 施設が、入 所 者に対 し、指定介 護福
祉 施 設サ ービス を行 った 場合は、イ か らラま でにより算 定し
た 単 位数の1000分の16に 相当する単 位 数を所 定単位数に 加算
する。
※
「 別に厚生 労 働大臣が 定める基準 」=厚生 労働大臣が 定 め
る基準 第九十四号の 三
2 介護 保健施設サ ービス
2 介護保健 施設サービス
イ~ク (略)
イ ~ク (略)
ヤ 介護 職員等ベース アップ等支 援加算
( 新設)
注 別に 厚生労 働 大臣 が 定める基準 に適 合し ている介護 職員等
の 賃 金の 改善等 を実 施し ているもの と して都 道府県知事 に届
け 出 た介 護老人 保健 施設 が、入所者 に 対し、 介護保健施 設サ
ー ビ スを 行った 場合 は、 イからノま で により 算定した単 位数
の1000分の8に相当 する単位数を 所定単位数 に加算する 。
※
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