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諮問書別紙 令和4年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》 |
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レ 介護 職員等ベース アップ等支 援加算
注 別に 厚生労 働 大臣 が 定める基準 に適 合し ている介護 職員等
の 賃 金の 改善等 を実 施し ているもの と して市 町村長に届 け出
た 指 定小 規模多 機能 型居 宅介護事業 所 が、利 用者に対し 、指
定 小 規模 多機能 型居 宅介 護を行った 場 合は、 イからカま でに
よ り 算定した 単 位数の1000分の17に 相 当する 単位数を所 定単
位数に 加算する。
※ 「 別に厚生 労 働大臣が 定める基準 」=厚生 労働大臣が 定 め
る基準 第五十八号の 三
( 新設)
5 認知 症対応型共 同生活介護費
5 認知症対 応型共同生活介護費
イ~カ (略)
イ ~カ (略)
ヨ 介護 職員等ベース アップ等支 援加算
( 新設)
注 別に 厚生労 働 大臣 が 定める基準 に適 合し ている介護 職員等
の 賃 金の 改善等 を実 施し ているもの と して市 町村長に届 け出
た 指 定認 知症対 応型 共同 生活介護事 業 所が、 利用者に対 し、
指 定 認知 症対応 型共 同生 活介護を行 っ た場合 は、イから ヲま
で に より算定 し た単位数の 1000分の 23に相当 する単位数 を所
定単位 数に加算する 。
※ 「 別に厚生 労 働大臣が 定める基準 」=厚生 労働大臣が 定 め
る基準 第六十号の三
6 地域 密着型特定 施設入居者生 活介護費
6 地域密着 型特定施設入居者生活介護費
イ~リ (略)
イ ~リ (略)
ヌ 介護 職員等ベース アップ等支 援加算
( 新設)
注 別に 厚生労 働 大臣 が 定める基準 に適 合し ている介護 職員等
の 賃 金の 改善等 を実 施し ているもの と して市 町村長に届 け出
た 指 定地 域密着 型特 定施 設が、利用 者 に対し 、指定地域 密着
型 特 定施 設入居 者生 活介 護を行った 場 合は、 イからトま でに
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注 別に 厚生労 働 大臣 が 定める基準 に適 合し ている介護 職員等
の 賃 金の 改善等 を実 施し ているもの と して市 町村長に届 け出
た 指 定小 規模多 機能 型居 宅介護事業 所 が、利 用者に対し 、指
定 小 規模 多機能 型居 宅介 護を行った 場 合は、 イからカま でに
よ り 算定した 単 位数の1000分の17に 相 当する 単位数を所 定単
位数に 加算する。
※ 「 別に厚生 労 働大臣が 定める基準 」=厚生 労働大臣が 定 め
る基準 第五十八号の 三
( 新設)
5 認知 症対応型共 同生活介護費
5 認知症対 応型共同生活介護費
イ~カ (略)
イ ~カ (略)
ヨ 介護 職員等ベース アップ等支 援加算
( 新設)
注 別に 厚生労 働 大臣 が 定める基準 に適 合し ている介護 職員等
の 賃 金の 改善等 を実 施し ているもの と して市 町村長に届 け出
た 指 定認 知症対 応型 共同 生活介護事 業 所が、 利用者に対 し、
指 定 認知 症対応 型共 同生 活介護を行 っ た場合 は、イから ヲま
で に より算定 し た単位数の 1000分の 23に相当 する単位数 を所
定単位 数に加算する 。
※ 「 別に厚生 労 働大臣が 定める基準 」=厚生 労働大臣が 定 め
る基準 第六十号の三
6 地域 密着型特定 施設入居者生 活介護費
6 地域密着 型特定施設入居者生活介護費
イ~リ (略)
イ ~リ (略)
ヌ 介護 職員等ベース アップ等支 援加算
( 新設)
注 別に 厚生労 働 大臣 が 定める基準 に適 合し ている介護 職員等
の 賃 金の 改善等 を実 施し ているもの と して市 町村長に届 け出
た 指 定地 域密着 型特 定施 設が、利用 者 に対し 、指定地域 密着
型 特 定施 設入居 者生 活介 護を行った 場 合は、 イからトま でに
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