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諮問書別紙 令和4年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》
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け 出 た指 定短期 入所 生活 介護事業所 が 、利用 者に対し、 指定
短 期 入所 生活介 護を 行っ た場合は、 イ からヘ までにより 算定
し た 単位数の 1000分の16に相当する 単 位数を 所定単位数 に加
算する 。
※ 「 別に厚生 労 働大臣が 定める基準 」=厚生 労働大臣が 定 め
る基準 第三十九号の 三

ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費
⑴~⑾ ( 略)
(新設)

9 短期 入所療養介 護費
9 短期入所 療養介護費
イ 介護 老人保健施設 における短 期入所療養 介護費
イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費
⑴~⑽ (略)
⑴~⑽ ( 略)
⑾ 介 護職員等ベー スアップ等 支援加算
(新設)
注 別に 厚生労 働大 臣が 定める基準 に 適合し ている介護 職員
等の 賃金の 改善 等 を実施 しているも のとして 都道府県知 事
に届 け出た 指定 短 期入所 療養介護事 業所が、 利用者に対 し
、指 定短期 入所 療 養介護 を行った場 合は、⑴ から⑻まで に
より 算定し た単 位数の1000分の8に 相当する 単位数を所 定
単位数 に加算する。
※ 「 別に厚生 労 働大臣が 定める基準 」=厚生 労働大臣が 定 め
る基準 第四十一号の 三
ロ 療養 病床を有する 病院におけ る短期入所 療養介護費
⑴~⑾ (略)
⑿ 介 護職員等ベー スアップ等 支援加算
注 別に 厚生労 働大 臣が 定める基準 に 適合し ている介護 職員
等の 賃金の 改善 等 を実施 しているも のとして 都道府県知 事
に届 け出た 指定 短 期入所 療養介護事 業所が、 利用者に対 し
、指 定短期 入所 療 養介護 を行った場 合は、⑴ から⑼まで に
より 算定し た単 位数の1000分の5に 相当する 単位数を所 定
単位数 に加算する。

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