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諮問書別紙 令和4年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》 |
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⒅ 介 護職員等ベー スアップ等 支援加算
注 別に 厚生労 働大 臣が 定める基準 に 適合し ている介護 職員
等の 賃金の 改善 等 を実施 しているも のとして 都道府県知 事
に届 け出た 指定 介 護療養 型医療施設 が、入院 患者に対し 、
指定 介護療 養施 設 サービ スを行った 場合は、 ⑴から⒂ま で
によ り算定 した 単位数の 1000分の5 に相当す る単位数を 所
定単位 数に加算する 。
※ 「 別に厚生 労 働大臣が 定める基準 」=厚生 労働大臣が 定 め
る基準 第九十九号の 三
「 別に厚生 労 働大臣が 定める基準 」=厚生 労働大臣が 定 め
る基準 第百号の九
(新設)
4 介護 医療院サー ビス
4 介護医療 院サービス
イ~ク (略)
イ ~ク (略)
ヤ 介護 職員等ベース アップ等支 援加算
( 新設)
注 別に 厚生労 働 大臣 が 定める基準 に適 合し ている介護 職員等
の 賃 金の 改善等 を実 施し ているもの と して都 道府県知事 に届
け 出 た介 護医療 院が 、入 所者に対し 、 介護医 療院サービ スを
行 っ た場 合は、 イからノま でにより 算定した単 位 数の1000分
の5に 相当する単位 数を所定単位 数に加算す る。
※
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注 別に 厚生労 働大 臣が 定める基準 に 適合し ている介護 職員
等の 賃金の 改善 等 を実施 しているも のとして 都道府県知 事
に届 け出た 指定 介 護療養 型医療施設 が、入院 患者に対し 、
指定 介護療 養施 設 サービ スを行った 場合は、 ⑴から⒂ま で
によ り算定 した 単位数の 1000分の5 に相当す る単位数を 所
定単位 数に加算する 。
※ 「 別に厚生 労 働大臣が 定める基準 」=厚生 労働大臣が 定 め
る基準 第九十九号の 三
「 別に厚生 労 働大臣が 定める基準 」=厚生 労働大臣が 定 め
る基準 第百号の九
(新設)
4 介護 医療院サー ビス
4 介護医療 院サービス
イ~ク (略)
イ ~ク (略)
ヤ 介護 職員等ベース アップ等支 援加算
( 新設)
注 別に 厚生労 働 大臣 が 定める基準 に適 合し ている介護 職員等
の 賃 金の 改善等 を実 施し ているもの と して都 道府県知事 に届
け 出 た介 護医療 院が 、入 所者に対し 、 介護医 療院サービ スを
行 っ た場 合は、 イからノま でにより 算定した単 位 数の1000分
の5に 相当する単位 数を所定単位 数に加算す る。
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