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諮問書別紙 令和4年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案 (30 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》 |
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六
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
)
を
差
し
引
い
た
額
か
ら
ハ
ま
で
の
注
2
若
し
く
は
注
5
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
費
用
の
額
(
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注
1
の
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
又
は
イ
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
)
か
ら
イ
の
規
定
に
よ
る
る
場
合
又
は
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注
2
若
し
く
は
注
5
を
算
定
し
て
い
る
場
合
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
(
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注
1
の
た
だ
し
書
に
該
当
す
の
通
所
介
護
費
の
ロ
又
は
ハ
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
ロ
又
は
ハ
減
算
に
係
る
費
用
の
額
並
び
に
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
ま
で
の
注
3
、
注
7
、
注
21
及
び
ニ
か
ら
ト
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
又
は
五 三
・
指 四
定
居 (
宅 略
サ )
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
介
護
費
の
イ
か
ら
ハ
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
)
を
差
し
引
い
た
額
か
ら
ハ
ま
で
の
注
2
若
し
く
は
注
5
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
費
用
の
額
(
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注
1
の
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
又
は
イ
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
)
か
ら
イ
の
規
定
に
よ
る
る
場
合
又
は
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注
2
若
し
く
は
注
5
を
算
定
し
て
い
る
場
合
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
(
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注
1
の
た
だ
し
書
に
該
当
す
の
通
所
介
護
費
の
ロ
又
は
ハ
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
ロ
又
は
ハ
減
算
に
係
る
費
用
の
額
並
び
に
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
ま
で
の
注
3
、
注
7
、
注
21
及
び
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
又
は
五 三
・
指 四
定
居 (
宅 略
サ )
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
介
護
費
の
イ
か
ら
ハ
六
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
二
又
は
減
算
に
係
る
費
用
の
額
護
費
の
イ
の
注
4
か
ら
注
7
ま
で
及
び
ニ
か
ら
ト
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
)
の
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
(
以
下
「
指
定
介
護
予
防
定
に
関
す
る
基
準
(
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
七
号
)
別
表
係
る
費
用
の
額
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
注
4
か
ら
注
7
ま
で
及
び
ニ
か
ら
ト
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
又
は
減
算
に
護
費
の
イ
の
注
4
か
ら
注
7
ま
で
及
び
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
)
の
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
(
以
下
「
指
定
介
護
予
防
定
に
関
す
る
基
準
(
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
七
号
)
別
表
係
る
費
用
の
額
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
注
4
か
ら
注
7
ま
で
及
び
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
又
は
減
算
に
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
入
浴
介
護
費
の
イ
の
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
又
は
減
算
に
係
る
費
用
の
額
)
の
訪
問
介
護
費
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注
10
か
ら
注
13
ま
で
及
び
ト
か
ら
リ
位
数
表
(
以
下
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
十
九
号
)
別
表
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
規
定
に
よ
る
加
算
又
は
減
算
に
係
る
費
用
の
額
)
の
訪
問
介
護
費
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注
10
か
ら
注
13
ま
で
、
ト
及
び
チ
の
位
数
表
(
以
下
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
十
九
号
)
別
表
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
二
又
は
減
算
に
係
る
費
用
の
額
- 30-
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
入
浴
介
護
費
の
イ
の
○
一
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
(
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
三
十
八
号
)
(
抄
)
改
正
後
一
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
(
平
成
改
正
前
(
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
六
十
八
条
第
三
項
及
び
第
八
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
(
平
成
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
)
を
差
し
引
い
た
額
か
ら
ハ
ま
で
の
注
2
若
し
く
は
注
5
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
費
用
の
額
(
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注
1
の
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
又
は
イ
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
)
か
ら
イ
の
規
定
に
よ
る
る
場
合
又
は
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注
2
若
し
く
は
注
5
を
算
定
し
て
い
る
場
合
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
(
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注
1
の
た
だ
し
書
に
該
当
す
の
通
所
介
護
費
の
ロ
又
は
ハ
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
ロ
又
は
ハ
減
算
に
係
る
費
用
の
額
並
び
に
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
ま
で
の
注
3
、
注
7
、
注
21
及
び
ニ
か
ら
ト
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
又
は
五 三
・
指 四
定
居 (
宅 略
サ )
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
介
護
費
の
イ
か
ら
ハ
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
)
を
差
し
引
い
た
額
か
ら
ハ
ま
で
の
注
2
若
し
く
は
注
5
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
費
用
の
額
(
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注
1
の
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
又
は
イ
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
)
か
ら
イ
の
規
定
に
よ
る
る
場
合
又
は
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注
2
若
し
く
は
注
5
を
算
定
し
て
い
る
場
合
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
(
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注
1
の
た
だ
し
書
に
該
当
す
の
通
所
介
護
費
の
ロ
又
は
ハ
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
ロ
又
は
ハ
減
算
に
係
る
費
用
の
額
並
び
に
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
ま
で
の
注
3
、
注
7
、
注
21
及
び
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
又
は
五 三
・
指 四
定
居 (
宅 略
サ )
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
介
護
費
の
イ
か
ら
ハ
六
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
二
又
は
減
算
に
係
る
費
用
の
額
護
費
の
イ
の
注
4
か
ら
注
7
ま
で
及
び
ニ
か
ら
ト
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
)
の
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
(
以
下
「
指
定
介
護
予
防
定
に
関
す
る
基
準
(
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
七
号
)
別
表
係
る
費
用
の
額
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
注
4
か
ら
注
7
ま
で
及
び
ニ
か
ら
ト
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
又
は
減
算
に
護
費
の
イ
の
注
4
か
ら
注
7
ま
で
及
び
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
)
の
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
(
以
下
「
指
定
介
護
予
防
定
に
関
す
る
基
準
(
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
七
号
)
別
表
係
る
費
用
の
額
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
注
4
か
ら
注
7
ま
で
及
び
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
又
は
減
算
に
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
入
浴
介
護
費
の
イ
の
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
又
は
減
算
に
係
る
費
用
の
額
)
の
訪
問
介
護
費
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注
10
か
ら
注
13
ま
で
及
び
ト
か
ら
リ
位
数
表
(
以
下
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
十
九
号
)
別
表
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
規
定
に
よ
る
加
算
又
は
減
算
に
係
る
費
用
の
額
)
の
訪
問
介
護
費
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注
10
か
ら
注
13
ま
で
、
ト
及
び
チ
の
位
数
表
(
以
下
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
十
九
号
)
別
表
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
二
又
は
減
算
に
係
る
費
用
の
額
- 30-
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
入
浴
介
護
費
の
イ
の
○
一
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
(
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
三
十
八
号
)
(
抄
)
改
正
後
一
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
(
平
成
改
正
前
(
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
六
十
八
条
第
三
項
及
び
第
八
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
(
平
成