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諮問書別紙 令和4年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案 (22 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》 |
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※
⑴~⑽ (略)
⑾ 介 護職員等ベー スアップ等 支援加算
注 別に 厚生労 働大 臣が 定める基準 に 適合し ている介護 職員
等の 賃金の 改善 等 を実施 しているも のとして 都道府県知 事
に届 け出た 指定 介 護予防 短期入所療 養介護事 業所が、利 用
者に 対し、 指定 介 護予防 短期入所療 養介護を 行った場合 は
、⑴ から⑻ まで により算 定した単位 数の1000分の5に相 当
する単 位数を所定単 位数に加算す る。
「 別に厚生 労 働大臣が 定める基準 」=厚生 労働大臣が 定 め
る基準 第百十九号の 三
ハ 診療 所における介 護予防短期 入所療養介 護費
⑴~⑻ (略)
⑼ 介 護職員等ベー スアップ等 支援加算
注 別に 厚生労 働大 臣が 定める基準 に 適合し ている介護 職員
等の 賃金の 改善 等 を実施 しているも のとして 都道府県知 事
に届 け出た 指定 介 護予防 短期入所療 養介護事 業所が、利 用
者に 対し、 指定 介 護予防 短期入所療 養介護を 行った場合 は
、⑴ から⑹ まで により算 定した単位 数の1000分の5に相 当
する単 位数を所定単 位数に加算す る。
※ 「 別に厚生 労 働大臣が 定める基準 」=厚生 労働大臣が 定 め
る基準 第百十九号の 三
ニ 老 人性認知 症疾 患療 養 病棟を有す る病 院に おける介護 予防短
期入所 療養介護費
⑴~⑻ (略)
⑼ 介 護職員等ベー スアップ等 支援加算
別に 厚生労 働大 臣が 定める基準 に 適合し ている介護 職員
等の 賃金の 改善 等 を実施 しているも のとして 都道府県知 事
注
⑴~⑽ ( 略)
(新設)
ハ 診療所における介護予防短期入所療養介護費
⑴~⑻ ( 略)
(新設)
ニ 老人性 認知症疾患療養病棟を有する病院におけ る介護予防短
期入所療養 介護費
⑴~⑻ ( 略)
(新設)
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⑴~⑽ (略)
⑾ 介 護職員等ベー スアップ等 支援加算
注 別に 厚生労 働大 臣が 定める基準 に 適合し ている介護 職員
等の 賃金の 改善 等 を実施 しているも のとして 都道府県知 事
に届 け出た 指定 介 護予防 短期入所療 養介護事 業所が、利 用
者に 対し、 指定 介 護予防 短期入所療 養介護を 行った場合 は
、⑴ から⑻ まで により算 定した単位 数の1000分の5に相 当
する単 位数を所定単 位数に加算す る。
「 別に厚生 労 働大臣が 定める基準 」=厚生 労働大臣が 定 め
る基準 第百十九号の 三
ハ 診療 所における介 護予防短期 入所療養介 護費
⑴~⑻ (略)
⑼ 介 護職員等ベー スアップ等 支援加算
注 別に 厚生労 働大 臣が 定める基準 に 適合し ている介護 職員
等の 賃金の 改善 等 を実施 しているも のとして 都道府県知 事
に届 け出た 指定 介 護予防 短期入所療 養介護事 業所が、利 用
者に 対し、 指定 介 護予防 短期入所療 養介護を 行った場合 は
、⑴ から⑹ まで により算 定した単位 数の1000分の5に相 当
する単 位数を所定単 位数に加算す る。
※ 「 別に厚生 労 働大臣が 定める基準 」=厚生 労働大臣が 定 め
る基準 第百十九号の 三
ニ 老 人性認知 症疾 患療 養 病棟を有す る病 院に おける介護 予防短
期入所 療養介護費
⑴~⑻ (略)
⑼ 介 護職員等ベー スアップ等 支援加算
別に 厚生労 働大 臣が 定める基準 に 適合し ている介護 職員
等の 賃金の 改善 等 を実施 しているも のとして 都道府県知 事
注
⑴~⑽ ( 略)
(新設)
ハ 診療所における介護予防短期入所療養介護費
⑴~⑻ ( 略)
(新設)
ニ 老人性 認知症疾患療養病棟を有する病院におけ る介護予防短
期入所療養 介護費
⑴~⑻ ( 略)
(新設)
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