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諮問書別紙 令和4年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》 |
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3~5 (略)
3 ~5 (略 )
6 通所 介護費
6 通所介護 費
イ~ヘ (略)
イ ~ヘ (略)
ト 介護 職員等ベース アップ等支 援加算
( 新設)
注 別に 厚生労 働 大臣 が 定める基準 に適 合し ている介護 職員等
の 賃 金の 改善等 を実 施し ているもの と して都 道府県知事 に届
け 出 た指 定通所 介護 事業 所が、利用 者 に対し 、指定通所 介護
を行っ た場合は 、イからニ までにより 算定した単位数の1000
分の11に相当する単 位数を所定単 位数に加算 する。
※ 「 別に厚生 労 働大臣が 定める基準 」=厚生 労働大臣が 定 め
る基準 第二十四号の 三
「 別に厚生 労 働大臣が 定める基準 」=厚生 労働大臣が 定 め
る基準 第三十四号の 三
7 通所 リハビリテ ーション費
7 通所リハ ビリテーション費
イ~ト (略)
イ ~ト (略)
チ 介護 職員等ベース アップ等支 援加算
( 新設)
注 別に 厚生労 働 大臣 が 定める基準 に適 合し ている介護 職員等
の 賃 金の 改善等 を実 施し ているもの と して都 道府県知事 に届
け 出 た指 定通所 リハ ビリ テーション 事 業所が 、利用者に 対し
、 指 定通 所リハ ビリ テー ションを行 っ た場合 は、イから ホま
で に より算定 し た単位数の 1000分の 10に相当 する単位数 を所
定単位 数に加算する 。
※
8 短期 入所生活介 護費(1日に つき)
8 短期入所 生活介護費(1日につき)
イ~チ (略)
イ ~チ (略)
リ 介護 職員等ベース アップ等支 援加算
( 新設)
別に 厚生労 働 大臣 が 定める基準 に適 合し ている介護 職員等
の 賃 金の 改善等 を実 施し ているもの と して都 道府県知事 に届
注
- 5-
3 ~5 (略 )
6 通所 介護費
6 通所介護 費
イ~ヘ (略)
イ ~ヘ (略)
ト 介護 職員等ベース アップ等支 援加算
( 新設)
注 別に 厚生労 働 大臣 が 定める基準 に適 合し ている介護 職員等
の 賃 金の 改善等 を実 施し ているもの と して都 道府県知事 に届
け 出 た指 定通所 介護 事業 所が、利用 者 に対し 、指定通所 介護
を行っ た場合は 、イからニ までにより 算定した単位数の1000
分の11に相当する単 位数を所定単 位数に加算 する。
※ 「 別に厚生 労 働大臣が 定める基準 」=厚生 労働大臣が 定 め
る基準 第二十四号の 三
「 別に厚生 労 働大臣が 定める基準 」=厚生 労働大臣が 定 め
る基準 第三十四号の 三
7 通所 リハビリテ ーション費
7 通所リハ ビリテーション費
イ~ト (略)
イ ~ト (略)
チ 介護 職員等ベース アップ等支 援加算
( 新設)
注 別に 厚生労 働 大臣 が 定める基準 に適 合し ている介護 職員等
の 賃 金の 改善等 を実 施し ているもの と して都 道府県知事 に届
け 出 た指 定通所 リハ ビリ テーション 事 業所が 、利用者に 対し
、 指 定通 所リハ ビリ テー ションを行 っ た場合 は、イから ホま
で に より算定 し た単位数の 1000分の 10に相当 する単位数 を所
定単位 数に加算する 。
※
8 短期 入所生活介 護費(1日に つき)
8 短期入所 生活介護費(1日につき)
イ~チ (略)
イ ~チ (略)
リ 介護 職員等ベース アップ等支 援加算
( 新設)
別に 厚生労 働 大臣 が 定める基準 に適 合し ている介護 職員等
の 賃 金の 改善等 を実 施し ているもの と して都 道府県知事 に届
注
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