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諮問書別紙 令和4年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案 (20 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》 |
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○
正
後
改
正
前
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)(抄)
改
「 別に厚生 労 働大臣が 定める基準 」=厚生 労働大臣が 定 め
る基準 第百二号の三
(傍線部分は改正部分)
別表
別表
指定介 護予防サービ ス介護給付費 単位数表
指定介護予防サービス介護給付費単位数表
1 介護 予防訪問入 浴介護費
1 介護予防 訪問入浴介護費
イ~ヘ (略)
イ ~ヘ (略)
ト 介護 職員等ベース アップ等支 援加算
( 新設)
注 別に 厚生労 働 大臣 が 定める基準 に適 合し ている介護 職員等
の 賃 金の 改善等 を実 施し ているもの と して都 道府県知事 に届
け 出 た指 定介護 予防 訪問 入浴介護事 業 所が、 利用者に対 し、
指 定 介護 予防訪 問入 浴介 護を行った 場 合は、 イからニま でに
よ り 算定した 単 位数の1000分の11に 相 当する 単位数を所 定単
位数に 加算する。
※
2~4 (略)
2 ~4 (略 )
5 介護 予防通所リ ハビリテーシ ョン費(1 月につき)
5 介護予防 通所リハビリテーション費(1月につき)
イ~ヲ (略)
イ ~ヲ (略)
ワ 介護 職員等ベース アップ等支 援加算
( 新設)
注 別に 厚生労 働 大臣 が 定める基準 に適 合し ている介護 職員等
の 賃 金の 改善等 を実 施し ているもの と して都 道府県知事 に届
け 出 た指 定介護 予防 通所 リハビリテ ー ション 事業所が、 利用
者 に 対し 、指定 介護 予防 通所リハビ リ テーシ ョンを行っ た場
合 は 、イから ヌ までにより 算定し た 単位数の1000分の10に相
当する 単位数を所定 単位数に加算 する。
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正
後
改
正
前
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)(抄)
改
「 別に厚生 労 働大臣が 定める基準 」=厚生 労働大臣が 定 め
る基準 第百二号の三
(傍線部分は改正部分)
別表
別表
指定介 護予防サービ ス介護給付費 単位数表
指定介護予防サービス介護給付費単位数表
1 介護 予防訪問入 浴介護費
1 介護予防 訪問入浴介護費
イ~ヘ (略)
イ ~ヘ (略)
ト 介護 職員等ベース アップ等支 援加算
( 新設)
注 別に 厚生労 働 大臣 が 定める基準 に適 合し ている介護 職員等
の 賃 金の 改善等 を実 施し ているもの と して都 道府県知事 に届
け 出 た指 定介護 予防 訪問 入浴介護事 業 所が、 利用者に対 し、
指 定 介護 予防訪 問入 浴介 護を行った 場 合は、 イからニま でに
よ り 算定した 単 位数の1000分の11に 相 当する 単位数を所 定単
位数に 加算する。
※
2~4 (略)
2 ~4 (略 )
5 介護 予防通所リ ハビリテーシ ョン費(1 月につき)
5 介護予防 通所リハビリテーション費(1月につき)
イ~ヲ (略)
イ ~ヲ (略)
ワ 介護 職員等ベース アップ等支 援加算
( 新設)
注 別に 厚生労 働 大臣 が 定める基準 に適 合し ている介護 職員等
の 賃 金の 改善等 を実 施し ているもの と して都 道府県知事 に届
け 出 た指 定介護 予防 通所 リハビリテ ー ション 事業所が、 利用
者 に 対し 、指定 介護 予防 通所リハビ リ テーシ ョンを行っ た場
合 は 、イから ヌ までにより 算定し た 単位数の1000分の10に相
当する 単位数を所定 単位数に加算 する。
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