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諮問書別紙 令和4年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》 |
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※
よ り 算定した 単 位数の1000分の15に 相 当する 単位数を所 定単
位数に 加算する。
「 別に厚生 労 働大臣が 定める基準 」=厚生 労働大臣が 定 め
る基準 第六十二号の 三
7 地域 密着型介護 老人福祉施設 入所者生活 介護費
7 地域密着 型介護老人福祉施設入所者生活介護費
イ~オ (略)
イ ~オ (略)
ク 介護 職員等ベース アップ等支 援加算
( 新設)
注 別に 厚生労 働 大臣 が 定める基準 に適 合し ている介護 職員等
の 賃 金の 改善等 を実 施し ているもの と して市 町村長に届 け出
た 指 定地 域密着 型介 護老 人福祉施設 が 、入所 者に対し、 指定
地 域 密着 型介護 老人 福祉 施設入所者 生 活介護 を行った場 合は
、 イ からヰま で により算定 した単 位 数の1000分の16に相 当す
る単位 数を所定単位 数に加算する 。
※ 「 別に厚生 労 働大臣が 定める基準 」=厚生 労働大臣が 定 め
る基準 第七十三号の 三
「 別に厚生 労 働大臣が 定める基準 」=厚生 労働大臣が 定 め
る基準 第八十一号の 三
8 複合 型サービス 費
8 複合型サ ービス費
イ~ム (略)
イ ~ム (略)
ウ 介護 職員等ベース アップ等支 援加算
( 新設)
注 別に 厚生労 働 大臣 が 定める基準 に適 合し ている介護 職員等
の 賃 金の 改善等 を実 施し ているもの と して市 町村長に届 け出
た 指 定看 護小規 模多 機能 型居宅介護 事 業所が 、利用者に 対し
、 指 定看 護小規 模多 機能 型居宅介護 を 行った 場合は、イ から
ナ ま でにより 算 定した単位 数の1000分の17に 相当する単 位数
を所定 単位数に加算 する。
※
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よ り 算定した 単 位数の1000分の15に 相 当する 単位数を所 定単
位数に 加算する。
「 別に厚生 労 働大臣が 定める基準 」=厚生 労働大臣が 定 め
る基準 第六十二号の 三
7 地域 密着型介護 老人福祉施設 入所者生活 介護費
7 地域密着 型介護老人福祉施設入所者生活介護費
イ~オ (略)
イ ~オ (略)
ク 介護 職員等ベース アップ等支 援加算
( 新設)
注 別に 厚生労 働 大臣 が 定める基準 に適 合し ている介護 職員等
の 賃 金の 改善等 を実 施し ているもの と して市 町村長に届 け出
た 指 定地 域密着 型介 護老 人福祉施設 が 、入所 者に対し、 指定
地 域 密着 型介護 老人 福祉 施設入所者 生 活介護 を行った場 合は
、 イ からヰま で により算定 した単 位 数の1000分の16に相 当す
る単位 数を所定単位 数に加算する 。
※ 「 別に厚生 労 働大臣が 定める基準 」=厚生 労働大臣が 定 め
る基準 第七十三号の 三
「 別に厚生 労 働大臣が 定める基準 」=厚生 労働大臣が 定 め
る基準 第八十一号の 三
8 複合 型サービス 費
8 複合型サ ービス費
イ~ム (略)
イ ~ム (略)
ウ 介護 職員等ベース アップ等支 援加算
( 新設)
注 別に 厚生労 働 大臣 が 定める基準 に適 合し ている介護 職員等
の 賃 金の 改善等 を実 施し ているもの と して市 町村長に届 け出
た 指 定看 護小規 模多 機能 型居宅介護 事 業所が 、利用者に 対し
、 指 定看 護小規 模多 機能 型居宅介護 を 行った 場合は、イ から
ナ ま でにより 算 定した単位 数の1000分の17に 相当する単 位数
を所定 単位数に加算 する。
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