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諮問書別紙 令和4年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》 |
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※ 「 別に厚生 労 働大臣が 定める基準 」=厚生 労働大臣が 定 め
る基準 第四十一号の 三
ハ 診療 所における短 期入所療養 介護費
⑴~⑼ (略)
⑽ 介 護職員等ベー スアップ等 支援加算
注 別に 厚生労 働大 臣が 定める基準 に 適合し ている介護 職員
等の 賃金の 改善 等 を実施 しているも のとして 都道府県知 事
に届 け出た 指定 短 期入所 療養介護事 業所が、 利用者に対 し
、指 定短期 入所 療 養介護 を行った場 合は、⑴ から⑺まで に
より 算定し た単 位数の1000分の5に 相当する 単位数を所 定
単位数 に加算する。
※ 「 別に厚生 労 働大臣が 定める基準 」=厚生 労働大臣が 定 め
る基準 第四十一号の 三
ニ 老 人性認知 症疾 患療 養 病棟を有す る病 院に おける短期 入所療
養介護 費
⑴~⑼ (略)
⑽ 介 護職員等ベー スアップ等 支援加算
注 別に 厚生労 働大 臣が 定める基準 に 適合し ている介護 職員
等の 賃金の 改善 等 を実施 しているも のとして 都道府県知 事
に届 け出た 指定 短 期入所 療養介護事 業所が、 利用者に対 し
、指 定短期 入所 療 養介護 を行った場 合は、⑴ から⑺まで に
より 算定し た単 位数の1000分の5に 相当する 単位数を所 定
単位数 に加算する。
※ 「 別に厚生 労 働大臣が 定める基準 」=厚生 労働大臣が 定 め
る基準 第四十一号の 三
ハ 診療所における短期入所療養介護費
⑴~⑼ ( 略)
(新設)
ニ 老人性 認知症疾患療養病棟を有する病院におけ る短期入所療
養介護費
⑴~⑼ ( 略)
(新設)
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る基準 第四十一号の 三
ハ 診療 所における短 期入所療養 介護費
⑴~⑼ (略)
⑽ 介 護職員等ベー スアップ等 支援加算
注 別に 厚生労 働大 臣が 定める基準 に 適合し ている介護 職員
等の 賃金の 改善 等 を実施 しているも のとして 都道府県知 事
に届 け出た 指定 短 期入所 療養介護事 業所が、 利用者に対 し
、指 定短期 入所 療 養介護 を行った場 合は、⑴ から⑺まで に
より 算定し た単 位数の1000分の5に 相当する 単位数を所 定
単位数 に加算する。
※ 「 別に厚生 労 働大臣が 定める基準 」=厚生 労働大臣が 定 め
る基準 第四十一号の 三
ニ 老 人性認知 症疾 患療 養 病棟を有す る病 院に おける短期 入所療
養介護 費
⑴~⑼ (略)
⑽ 介 護職員等ベー スアップ等 支援加算
注 別に 厚生労 働大 臣が 定める基準 に 適合し ている介護 職員
等の 賃金の 改善 等 を実施 しているも のとして 都道府県知 事
に届 け出た 指定 短 期入所 療養介護事 業所が、 利用者に対 し
、指 定短期 入所 療 養介護 を行った場 合は、⑴ から⑺まで に
より 算定し た単 位数の1000分の5に 相当する 単位数を所 定
単位数 に加算する。
※ 「 別に厚生 労 働大臣が 定める基準 」=厚生 労働大臣が 定 め
る基準 第四十一号の 三
ハ 診療所における短期入所療養介護費
⑴~⑼ ( 略)
(新設)
ニ 老人性 認知症疾患療養病棟を有する病院におけ る短期入所療
養介護費
⑴~⑼ ( 略)
(新設)
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