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諮問書別紙 令和4年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案 (21 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》 |
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※
「 別に厚生 労 働大臣が 定める基準 」=厚生 労働大臣が 定 め
る基準 第百十四号の 三
6 介護 予防短期入 所生活介護費 (1日につ き)
6 介護予防 短期入所生活介護費(1日につき)
イ~ト (略)
イ ~ト (略)
チ 介護 職員等ベース アップ等支 援加算
( 新設)
注 別に 厚生労 働 大臣 が 定める基準 に適 合し ている介護 職員等
の 賃 金の 改善等 を実 施し ているもの と して都 道府県知事 に届
け 出 た指 定介護 予防 短期 入所生活介 護 事業所 が、利用者 に対
し 、 指定 介護予 防短 期入 所生活介護 を 行った 場合は、イ から
ホ ま でにより 算 定した単位 数の1000分の16に 相当する単 位数
を所定 単位数に加算 する。
※ 「 別に厚生 労 働大臣が 定める基準 」=厚生 労働大臣が 定 め
る基準 第百十七号の 三
ロ
療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費
7 介護 予防短期入 所療養介護費
7 介護予防 短期入所療養介護費
イ 介護 老人保健施設 における介 護予防短期 入所療養介護 費
イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費
⑴~⑼ (略)
⑴~⑼ ( 略)
⑽ 介 護職員等ベー スアップ等 支援加算
(新設)
注 別に 厚生労 働大 臣が 定める基準 に 適合し ている介護 職員
等の 賃金の 改善 等 を実施 しているも のとして 都道府県知 事
に届 け出た 指定 介 護予防 短期入所療 養介護事 業所が、利 用
者に 対し、 指定 介 護予防 短期入所療 養介護を 行った場合 は
、⑴ から⑺ まで により算 定した単位 数の1000分の8に相 当
する単 位数を所定単 位数に加算す る。
療養 病床を有する 病院におけ る介護予防 短期入所療養 介護費
※ 「 別に厚生 労 働大臣が 定める基準 」=厚生 労働大臣が 定 め
る基準 第百十九号の 三
ロ
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「 別に厚生 労 働大臣が 定める基準 」=厚生 労働大臣が 定 め
る基準 第百十四号の 三
6 介護 予防短期入 所生活介護費 (1日につ き)
6 介護予防 短期入所生活介護費(1日につき)
イ~ト (略)
イ ~ト (略)
チ 介護 職員等ベース アップ等支 援加算
( 新設)
注 別に 厚生労 働 大臣 が 定める基準 に適 合し ている介護 職員等
の 賃 金の 改善等 を実 施し ているもの と して都 道府県知事 に届
け 出 た指 定介護 予防 短期 入所生活介 護 事業所 が、利用者 に対
し 、 指定 介護予 防短 期入 所生活介護 を 行った 場合は、イ から
ホ ま でにより 算 定した単位 数の1000分の16に 相当する単 位数
を所定 単位数に加算 する。
※ 「 別に厚生 労 働大臣が 定める基準 」=厚生 労働大臣が 定 め
る基準 第百十七号の 三
ロ
療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費
7 介護 予防短期入 所療養介護費
7 介護予防 短期入所療養介護費
イ 介護 老人保健施設 における介 護予防短期 入所療養介護 費
イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費
⑴~⑼ (略)
⑴~⑼ ( 略)
⑽ 介 護職員等ベー スアップ等 支援加算
(新設)
注 別に 厚生労 働大 臣が 定める基準 に 適合し ている介護 職員
等の 賃金の 改善 等 を実施 しているも のとして 都道府県知 事
に届 け出た 指定 介 護予防 短期入所療 養介護事 業所が、利 用
者に 対し、 指定 介 護予防 短期入所療 養介護を 行った場合 は
、⑴ から⑺ まで により算 定した単位 数の1000分の8に相 当
する単 位数を所定単 位数に加算す る。
療養 病床を有する 病院におけ る介護予防 短期入所療養 介護費
※ 「 別に厚生 労 働大臣が 定める基準 」=厚生 労働大臣が 定 め
る基準 第百十九号の 三
ロ
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