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総-1-1○医薬品の新規薬価収載等について (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00186.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第545回 5/17)《厚生労働省》
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式

原価計算方式

第一回算定組織


成分名


計 イ.効能・効果


式 ロ.薬理作用



す ハ.組成及び
化学構造




ニ.投与形態
剤形
用法

令和5年4月18日



類似薬がない根拠

薬価算定においては「承認を
受けた日の前日から起算して過
深達性Ⅱ度又はⅢ度熱傷における壊死組織の 去10年間に薬価収載されたも
の」を最類似薬とすることが基
除去
本であるが、本剤と一定程度の
類似性のあるブロメライン製剤
壊死組織除去作用
は昭和49年の薬価収載品目で
パイナップル茎搾汁精製物(タンパク質)
あることから、本剤の算定上の
比較薬として用いるには適当で
〈混合用ゲル〉
ないと判断した。
カルボキシビニルポリマー、無水リン酸水素二
ナトリウム、pH調節剤
パイナップル茎搾汁精製物

外用
ゲル剤
1回

画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=5%)
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)


〔ハ.治療方法の改善(利便性):③-c=1p〕

臨床試験において、標準治療群と比較して本剤群でより早期に壊死組織が除去され
ること、出血量が少ないことが確認されていること等から、有用性加算(Ⅱ)(A=
5%)を適用することが適当と判断した。



市場性加算(Ⅰ) 該当する(A=10%)
加 (10~20%)
本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。
算 市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
小 児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算

該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)

費用対効果評価への




該当しない

当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不服意見の要点
上記不服意見に
対 す る 見 解

第二回算定組織

令和

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