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総-1-1○医薬品の新規薬価収載等について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00186.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第545回 5/17)《厚生労働省》 |
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式
原価計算方式
第一回算定組織
新
成分名
原
価 イ.効能・効果
計
算
方
式 ロ.薬理作用
を
採
用
す
る ハ.組成及び
化学構造
妥
当
性
ニ.投与形態
剤形
用法
令和5年4月18日
薬
類似薬がない根拠
薬価算定においては「承認を
受けた日の前日から起算して
先天性胆汁酸代謝異常症
過去10年間に薬価収載され
たもの」を最類似薬とすること
CYP7A1の抑制による異常胆汁酸等の合 が基本であるが、ケノデオキシ
成抑制、胆汁流量及び胆汁中への胆汁酸等の コール酸は平成18年の薬価
分泌増加に伴う胆汁うっ滞の改善作用、並び 収載品目であり、また、イ)効
に脂質及び脂溶性ビタミンの吸収促進作用
能及び効果が本剤と異なるこ
とから、本剤の算定上の比較薬
として用いるには適当でない
と判断した。
コール酸
内用
カプセル剤
1日1~数回
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=5%)
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
補
正
加
〔ハ.治療方法の改善(標準的治療法): ③-b=1p〕
本剤は当該疾患に対して長年に亘る使用実績が蓄積されており、海外では標準的治
療法とされていること等から、有用性加算(Ⅱ)(A=5%)を適用することが適当
と判断した。
市場性加算(Ⅰ) 該当する(A=10%)
(10~20%)
本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。
算
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
小 児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算
該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定/厚生労働省が開発を公募)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不服意見の要点
上記不服意見に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
6
年
月
日
算定方式
原価計算方式
第一回算定組織
新
成分名
原
価 イ.効能・効果
計
算
方
式 ロ.薬理作用
を
採
用
す
る ハ.組成及び
化学構造
妥
当
性
ニ.投与形態
剤形
用法
令和5年4月18日
薬
類似薬がない根拠
薬価算定においては「承認を
受けた日の前日から起算して
先天性胆汁酸代謝異常症
過去10年間に薬価収載され
たもの」を最類似薬とすること
CYP7A1の抑制による異常胆汁酸等の合 が基本であるが、ケノデオキシ
成抑制、胆汁流量及び胆汁中への胆汁酸等の コール酸は平成18年の薬価
分泌増加に伴う胆汁うっ滞の改善作用、並び 収載品目であり、また、イ)効
に脂質及び脂溶性ビタミンの吸収促進作用
能及び効果が本剤と異なるこ
とから、本剤の算定上の比較薬
として用いるには適当でない
と判断した。
コール酸
内用
カプセル剤
1日1~数回
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=5%)
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
補
正
加
〔ハ.治療方法の改善(標準的治療法): ③-b=1p〕
本剤は当該疾患に対して長年に亘る使用実績が蓄積されており、海外では標準的治
療法とされていること等から、有用性加算(Ⅱ)(A=5%)を適用することが適当
と判断した。
市場性加算(Ⅰ) 該当する(A=10%)
(10~20%)
本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。
算
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
小 児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算
該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定/厚生労働省が開発を公募)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不服意見の要点
上記不服意見に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
6
年
月
日