よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料2 第1回電子処方箋等検討ワーキンググループ資料 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33479.html
出典情報 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第1回 6/8)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

④調剤済み電子処方箋の保存サービス-運用面の論点○ 論点及び対応方針は以下のとおり。

#

医療機関
/薬局

業務プロセス

1

薬局

申請

2

薬局

3

4

論点・検討事項

対応方針案

利用申請・利用終了の受付方法を決定する。

・申請については、既存の電子処方箋ポータルサイトに
集約する方が利用者の混乱を招くことなく、効率的で
あるため、電子処方箋ポータルサイトを利用し、申請
受付、利用規約への同意、利用終了申請を取得する。
・電子処方箋ポータルサイトでは、利用開始終了日もわ
かるようにする。
※電子処方箋ポータルサイトの他、資格確認端末上で利
用開始日がわかる仕組みは作成しない。

保管対象

保管対象は、調剤済み電子処方箋のみとするか、紙の処方箋
のデータ(調剤情報提供ファイル)も含めるか。

紙の処方箋を保管するニーズにも応えられるようにする
ため、両方を保管可能とする。

薬局

保管期間

保存期間は薬剤師法第27条にて調剤済みとなった日から3年
の処方箋保管及び民法第166条にて調剤報酬請求権が5年と
なるため、5年保管を想定しているが、6年目以降の延長保管
を可とするか。
(注)その他に、今後オンライン資格確認の対象となること
が想定される医療扶助等に係る処方箋の保存期間は5
年保存とされていることも考慮している。

(次ページに記載)

薬局

保管期間終了後の保
管データの扱い

保管期間が過ぎた調剤済み電子処方箋の取り扱いを決定する。 法令上定められている期間である5年を超えての保管を
行うと追加コストがかかるため、5年経過後の対象デー
タについては削除する。
5年経過後も必要な場合は事前に薬局にて対象データを
取得する。

18