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資料2 第1回電子処方箋等検討ワーキンググループ資料 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33479.html
出典情報 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第1回 6/8)《厚生労働省》
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④調剤済み電子処方箋の保存サービス-運用面の論点【論点・検討事項】
○ 現状、保存期間は薬剤師法第27条にて調剤済みとなった日から3年の処方箋保管および民法第166条にて調剤報酬
請求権が5年となるため、5年保管を想定してシステム実装に向けた作業を進めているところ。
(注1:その他に、今後オンライン資格確認の対象となることが想定される医療扶助等に係る処方箋の保存期間は5年保存とさ
れていることも考慮している)

○ ただし、
・薬局においては、数としては少ないものの、何らかの理由により5年以上保管した処方箋を参照するケースがある
・5年を超えて参照するケースは少ないと想定されるものの、いざ参照するケースが発生したときに、電子処方箋管
理サービス上は削除されていたという事態は避けることが重要ではないか。(薬歴を保存する上で、個別に保存期
間を設定するといった方法も検討の余地があるのではないか。)
との指摘があった。
(注2:単純に考えれば、延長保管によってランニングコスト、利用料に影響する可能性がある)

○ 5年を超える延長保管については、現場のニーズを踏まえて検討・判断を行いたいところ。
事務局から関係団体・現場有識者(特に薬局関係)にヒアリングを実施し、5年を超える保管期間の運用について
検討することを考えているが、ご意見・ご指摘があればいただきたい。

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