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資料2 第1回電子処方箋等検討ワーキンググループ資料 (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33479.html |
出典情報 | 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第1回 6/8)《厚生労働省》 |
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参照条文等
○ 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)
(診療の具体的方針)
第二十条 医師である保険医の診療の具体的方針は、前十二条の規定によるほか、次に掲げるところによるものとす
る。
一 ~ 二(略)
三 処方箋の交付
イ 処方箋の使用期間は、交付の日を含めて四日以内とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認めら
れる場合は、この限りでない。
ロ イの規定にかかわらず、リフィル処方箋(保険医が診療に基づき、別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の
医薬品を処方する場合に限り、複数回(三回までに限る。)の使用を認めた処方箋をいう。以下同じ。)の二
回目以降の使用期間は、直近の当該リフィル処方箋の使用による前号ヘの必要期間が終了する日の前後七日以
内とする。
ハ イ及びロによるほか、処方箋の交付に関しては、前号に定める投薬の例による。ただし、当該処方箋がリ
フィル処方箋である場合における同号の規定の適用については、同号ヘ中「投薬量」とあるのは、「リフィル
処方箋の一回の使用による投薬量及び当該リフィル処方箋の複数回の使用による合計の投薬量」とし、同号ヘ
後段の規定は、適用しない。
四 ~ 八(略)
(※第二十一条の「歯科診療の具体方針」においても同様)
(処方箋の交付)
第二十三条 保険医は、処方箋を交付する場合には、様式第二号若しくは第二号の二又はこれらに準ずる様式の処方
箋に必要な事項を記載しなければならない。
2 保険医は、リフィル処方箋を交付する場合には、様式第二号又はこれに準ずる様式の処方箋にその旨及び当該リ
フィル処方箋の使用回数の上限を記載しなければならない。
3 保険医は、その交付した処方箋に関し、保険薬剤師から疑義の照会があつた場合には、これに適切に対応しなけ
ればならない。
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○ 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)
(診療の具体的方針)
第二十条 医師である保険医の診療の具体的方針は、前十二条の規定によるほか、次に掲げるところによるものとす
る。
一 ~ 二(略)
三 処方箋の交付
イ 処方箋の使用期間は、交付の日を含めて四日以内とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認めら
れる場合は、この限りでない。
ロ イの規定にかかわらず、リフィル処方箋(保険医が診療に基づき、別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の
医薬品を処方する場合に限り、複数回(三回までに限る。)の使用を認めた処方箋をいう。以下同じ。)の二
回目以降の使用期間は、直近の当該リフィル処方箋の使用による前号ヘの必要期間が終了する日の前後七日以
内とする。
ハ イ及びロによるほか、処方箋の交付に関しては、前号に定める投薬の例による。ただし、当該処方箋がリ
フィル処方箋である場合における同号の規定の適用については、同号ヘ中「投薬量」とあるのは、「リフィル
処方箋の一回の使用による投薬量及び当該リフィル処方箋の複数回の使用による合計の投薬量」とし、同号ヘ
後段の規定は、適用しない。
四 ~ 八(略)
(※第二十一条の「歯科診療の具体方針」においても同様)
(処方箋の交付)
第二十三条 保険医は、処方箋を交付する場合には、様式第二号若しくは第二号の二又はこれらに準ずる様式の処方
箋に必要な事項を記載しなければならない。
2 保険医は、リフィル処方箋を交付する場合には、様式第二号又はこれに準ずる様式の処方箋にその旨及び当該リ
フィル処方箋の使用回数の上限を記載しなければならない。
3 保険医は、その交付した処方箋に関し、保険薬剤師から疑義の照会があつた場合には、これに適切に対応しなけ
ればならない。
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