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資料2 第1回電子処方箋等検討ワーキンググループ資料 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33479.html
出典情報 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第1回 6/8)《厚生労働省》
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⑤院内処方情報の取扱いについて
○ 院内処方情報(※)の電子処方箋管理サービス・電子カルテ情報共有サービス(仮)での取扱いについては、令和5年5月2
4日の健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(WG)において議論を行ったところ。
(※:退院時処方を含む。)
(注:別添参考資料1を参照)

○ 今後、上記WGでの議論を踏まえ、事務局側で対応方法を検討中。

<医療等WGにおける主なご意見(抜粋)>
・重複投薬・併用禁忌のチェックがリアルタイムで行えることが安全性、医療の質の観点で重要。
・(院内処方分を含めた)重複投薬チェックのみならず、外来化学療法(抗がん剤)についても重要な情報。
・重複投薬等チェック、レスポンス速度からも電子処方箋管理サービスが優れているのではないか。
・使用するマスタの整理も課題。
・似たようなサービスのため、目的の整理が必要。
・電子カルテ情報共有サービス(仮称)に含まれる院内処方は処方情報のみではなく、その他の電子カルテ情報と
の関係性も重要。治療としての院内処方や検査のための院内処方がある。
・先ずは電子処方箋管理サービスに取り込むべきではないか。
・処方情報を取り扱う先として、電子カルテ情報共有サービス(仮称)と電子処方箋管理サービスの二択となって
いるが、両方に送付することも検討すべきではないか。
・電子カルテ情報共有サービス(仮称)に処方情報を格納するとなると、情報を二重で保持(管理)することにな
り費用負担が生じるのではないか。電子処方箋サービスの普及を目指している点、イニシャルコスト面、運用経
費を検討すべきではないか。
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