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資料2 第1回電子処方箋等検討ワーキンググループ資料 (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33479.html |
出典情報 | 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第1回 6/8)《厚生労働省》 |
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[参考]電子処方箋の用法コードの経緯等について
○ 電子処方箋においては、実装にあたって統一的な用法コード・用法マスタを準備する必要があり、過去の検討にお
いて、電子処方箋の用法マスタについては、JAMI(日本医療情報学会)の「HS027:処方・注射オーダ標準用法規
格」(以下「標準用法規格」という。)を利用しつつ作成することとした。また、作成したマスタにおける用法
コードで表現できない用法については、「ダミーコード+用法テキスト入力」で受け付けられるようにすることと
した。
(注)JAMIの標準用法規格は、用法(服用や注射の方法、回数、タイミング等)の記述方法の標準を示す規格であ
り、規定された用法マスタは存在しないため、標準用法用語集を踏まえマスタを生成する必要がある。電子処
方箋においても、あらかじめ運用にあたって電子処方箋の用法マスタを策定する必要があった。
○ 用法マスタの作成にあたっては、
・電子処方箋の用法マスタは各施設内で使用している用法との紐づけ作業を経て利用されることになるため、電子
処方箋の用法マスタの件数が膨大になると、紐づけ作業が困難となること(※)
・ JAMIの標準用法規格で規定しきれていないが現場で使用されている用法があったこと
等を踏まえ、事務局(厚労省・アクセンチュア)とJAHISとで議論をしつつ、運用に耐えられる用法マスタについ
て検討を行った。
(※)JAMI標準用法規格以外の用法の表現も踏まえ、理論上作成できるコードを生成すると、膨大なコードが生成
される。ただし、標準用法規格においても、理論上作成できるコードの全てを使用可能としているわけではな
い。
(注)JAMIの標準用法規格を利用することとしていたが、元々、JAMI標準用法規格の考え方に完全一致させること
までは想定していなかった。なお、JAMIの標準用法規格でコード化できない場合については、引き続き継続課
題としていた。
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○ 電子処方箋においては、実装にあたって統一的な用法コード・用法マスタを準備する必要があり、過去の検討にお
いて、電子処方箋の用法マスタについては、JAMI(日本医療情報学会)の「HS027:処方・注射オーダ標準用法規
格」(以下「標準用法規格」という。)を利用しつつ作成することとした。また、作成したマスタにおける用法
コードで表現できない用法については、「ダミーコード+用法テキスト入力」で受け付けられるようにすることと
した。
(注)JAMIの標準用法規格は、用法(服用や注射の方法、回数、タイミング等)の記述方法の標準を示す規格であ
り、規定された用法マスタは存在しないため、標準用法用語集を踏まえマスタを生成する必要がある。電子処
方箋においても、あらかじめ運用にあたって電子処方箋の用法マスタを策定する必要があった。
○ 用法マスタの作成にあたっては、
・電子処方箋の用法マスタは各施設内で使用している用法との紐づけ作業を経て利用されることになるため、電子
処方箋の用法マスタの件数が膨大になると、紐づけ作業が困難となること(※)
・ JAMIの標準用法規格で規定しきれていないが現場で使用されている用法があったこと
等を踏まえ、事務局(厚労省・アクセンチュア)とJAHISとで議論をしつつ、運用に耐えられる用法マスタについ
て検討を行った。
(※)JAMI標準用法規格以外の用法の表現も踏まえ、理論上作成できるコードを生成すると、膨大なコードが生成
される。ただし、標準用法規格においても、理論上作成できるコードの全てを使用可能としているわけではな
い。
(注)JAMIの標準用法規格を利用することとしていたが、元々、JAMI標準用法規格の考え方に完全一致させること
までは想定していなかった。なお、JAMIの標準用法規格でコード化できない場合については、引き続き継続課
題としていた。
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