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資料2 第1回電子処方箋等検討ワーキンググループ資料 (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33479.html
出典情報 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第1回 6/8)《厚生労働省》
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参照条文等
○ 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)
(支払基金の業務)
第二十四条 (略)
2 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務及び前項各号に掲げる業務のほか、第一条に
規定する目的を達成するとともに、医療保険者が行う高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医
療保険各法の規定による保健事業若しくは福祉事業、後期高齢者医療広域連合(同法第四十八条に規定する後期高
齢者医療広域連合をいう。第三十九条の二第一項において同じ。)が行う同法第百二十五条第一項に規定する高齢
者保健事業又は法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものが行
う健康の保持及び増進を図るための厚生労働省令で定める事業(第三十五条第二項において「保健事業等」と総称
する。)に資するため、次に掲げる業務を行う。
一 ~ 四
五 薬局の開設者からの委託を受けて、当該薬局で調剤済みとなった処方箋(第十二条の二第二項の規定により提
供されたものに限る。)を保管する業務
六 (略)

(連合会の業務)
第三十五条 (略)
2 連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務及び前項に規定する業務のほか、第一条に規定する目
的を達成するとともに、保健事業等に資するため、第二十四条第二項各号に掲げる業務を行う。
(費用)
第三十九条の二 (略)
2 支払基金又は連合会は、第二十四条第二項の規定により支払基金が行う同項第五号に掲げる業務又は第三十五条
第二項の規定により連合会が行う同号に掲げる業務を行う場合は、前項の規定にかかわらず、当該業務を支払基金
又は連合会に委託する薬局の開設者から、実費を勘案して政令で定める額の手数料を徴収することができる。
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