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資料2 第1回電子処方箋等検討ワーキンググループ資料 (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33479.html
出典情報 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第1回 6/8)《厚生労働省》
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参照条文等
○ 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第54号)
医科診療報酬点数表
区分
F400 処方箋料
1 3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬、3種類以上の抗精神病薬又は4種類以上
の抗不安薬及び睡眠薬の投薬(臨時の投薬等のもの及び3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を患者の病状等
によりやむを得ず投与するものを除く。)を行った場合 28点
2 1以外の場合であって、7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のもの及び区
分番号A001に掲げる再診料の注12に掲げる地域包括診療加算を算定するものを除く。)を行った場合又は不安
若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬(当該症状を有
する患者に対する診療を行うにつき十分な経験を有する医師が行う場合又は精神科の医師の助言を得ている場合そ
の他これに準ずる場合を除く。)を行った場合 40点
3 1及び2以外の場合 68点
注1 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付した場合に、交付1回につき算定する。
2 区分番号A000に掲げる初診料の注2又は注3、区分番号A002に掲げる外来診療料の注2又は注3を算
定する保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める薬剤を除き、1処方につき投与期間が30日以上の投薬
を行った場合(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第20条第3号ロ及び高齢者の
医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14
号)第20条第4号ロに規定するリフィル処方箋を交付する場合であって、当該リフィル処方箋の1回の使用によ
る投与期間が29日以内の投薬を行った場合を除く。)には、所定点数の100分の40に相当する点数により算定する。

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