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資料2 第1回電子処方箋等検討ワーキンググループ資料 (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33479.html
出典情報 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第1回 6/8)《厚生労働省》
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参照条文等
○ 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和4年3月4日保医発0304第1号)
別添3 調剤報酬点数表に関する事項
<調剤技術料>
区分00 調剤基本料
8 リフィル処方箋による調剤
(1) 通則
ア リフィル処方箋による調剤を行う場合は、所定の要件を満たせば、調剤技術料及び薬学管理料を算定できる。な
お、リフィル処方箋による調剤を行うごとに、処方箋受付回数1回として取扱う。
イ 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)において、投与量に限度が定められている医
薬品及び湿布薬については、リフィル処方箋による調剤を行うことはできない。
(2) リフィル処方箋による調剤
ア 保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋による1回目又は2回目(総使用回数3回の場合)の調剤を行う場合、
リフィル処方箋に調剤日及び次回調剤予定日を所定の欄に記載するとともに、調剤を実施した保険薬局の名称及び
保険薬剤師の氏名を余白又は裏面に記載の上、調剤録等を作成した後、リフィル処方箋を患者に返却すること。そ
の際、必要な事項が記入されたリフィル処方箋の写しを調剤録とともに保管すること。また、当該リフィル処方箋
の総使用回数の調剤が終わった場合、調剤済処方箋として保管すること。
イ 保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋により調剤を行うに当たって、患者の服薬状況等の確認を行い、リ
フィル処方箋により調剤を行うことが不適切と判断した場合には、調剤を行わず、受診勧奨を行うとともに、処方
医に情報提供を行うこと。また、リフィル処方箋により調剤した場合は、調剤した内容、患者の服薬状況等につい
て必要に応じ処方医へ情報提供を行うこと。
ウ 保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋の交付を受けた患者に対して、継続的な薬学的管理指導のため、同一
の保険薬局で調剤を受けるべきである旨を説明すること。
エ 保険薬局の保険薬剤師は、患者の次回の調剤を受ける予定を確認すること。次回の来局の希望があるにもかかわ
らず予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等により患者の状況を確認すること。
オ 保険薬局の保険薬剤師は、患者が次回の調剤を他の保険薬局において受けることを申し出た場合は、調剤の状況
とともに必要な情報を当該他の保険薬局に提供する又は当該情報を記録したものを患者に提供すること。

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