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薬剤師確保計画ガイドライン (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakkyoku_yakuzai/index.html
出典情報 薬剤師確保について 薬剤師確保計画ガイドライン(6/9)《厚生労働省》
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○ 薬剤師確保計画は、二次医療圏単位での医薬品提供体制の確保を目的としており、
個別の医療機関や薬局の求めのみに応じて薬剤師を充足させることを目的としてい
るわけではないことに留意して、都道府県は薬剤師確保計画を策定する必要がある。
○ 地域医療介護総合確保基金については、これまでも医療従事者の確保のために活用
されてきたが、限りある財源を有効に活用するためにも、病院薬剤師の確保、薬剤
師少数区域や薬剤師少数都道府県における薬剤師の確保に重点的に用いるべきであ
る。
○ 薬剤師確保計画においては、各計画期間の終期までに取り組むべき薬剤師の確保に
関する内容及び必要に応じて目標年次として設定する2036年までに取り組むべき薬
剤師の確保に関する内容を定める。

(2)薬剤師確保の方針
○ 薬剤師偏在指標の値を用いて全国の都道府県や二次医療圏を一律に比較することで
薬剤師多数都道府県/薬剤師多数区域、薬剤師少数でも多数でもない都道府県/薬
剤師少数でも多数でもない区域、薬剤師少数都道府県/薬剤師少数区域を設定し、
少数都道府県及び区域については計画期間中に確保が必要な目標薬剤師数を定める
こととする。
○ 薬剤師確保策の検討にあたっては、対応策の特性に応じた指標を用いて区域設定を
行うこと。従事先(病院・薬局)別の偏在状況だけでなく、地域別の偏在状況も考
慮した上で、地域ごとに薬剤師確保の方針を定めることが重要である。
○ その上で区域ごとに、区域の状況に応じた薬剤師確保の方針を定めることとする。
区域に応じた薬剤師確保の方針についての基本的な考え方は次のとおり。
○ なお、業態間での偏在状況について、全国的に病院薬剤師の偏在指標が目標偏在指
標を下回っていることを踏まえると、病院薬剤師の確保策の充実が図られるべきで
ある。
<薬剤師少数区域/少数都道府県の確保方針>
薬剤師の増加を確保方針の基本とする。
都道府県内に少数区域と少数でも多数でもない区域が存在する場合、少数区域に
おいて優先的に確保する施策とする。

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