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薬剤師確保計画ガイドライン (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakkyoku_yakuzai/index.html
出典情報 薬剤師確保について 薬剤師確保計画ガイドライン(6/9)《厚生労働省》
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※1、※2:現時点の病院、薬局の偏在指標の推計業務量の算定式において、目標
年次における人口を使用したもの。
※3:病院薬剤師と薬局薬剤師それぞれの労働時間(中央値)の加重平均
<1計画期間における目標薬剤師数の考え方>
○ 薬剤師少数区域及び薬剤師少数都道府県は、計画期間中に、計画期間開始時の目標
偏在指標以下区域の下位二分の一の基準5を脱する(すなわち、その基準に達する)
ために確保されているべき薬剤師数を、目標薬剤師数として設定する。したがって、
薬剤師確保対策により追加で確保が必要な薬剤師数は、目標薬剤師数と現在の薬剤
師数との差分として表される。
○ 薬剤師少数でも多数でもない区域・都道府県は、地域の実情を踏まえ、必要に応じ
て独自に目標薬剤師数を設定する。
○ なお、薬剤師多数区域及び薬剤師多数都道府県は、目標薬剤師数を既に達成してい
るものとして取り扱う。ただし、前述のとおり、これは既存の薬剤師確保の施策を
速やかに是正することを求める趣旨ではなく、都道府県の中での地域偏在について
は今後も検討が必要である。
(4)要確保薬剤師数の設定の考え方
○ 要確保薬剤師数は、目標薬剤師数を達成するために現在確保している薬剤師数から
追加的に確保すべき薬剤師数の増分を表し、都道府県別に求める。
要確保薬剤師数 =
(目標薬剤師数)



(現在の調整薬剤師労働時間(病院)+現在の調整薬剤師労働時間(薬局))÷
(全薬剤師(病院+薬局)の平均的な労働時間)
(5)留意事項
○ 都道府県によっては、薬剤師確保計画の計画期間中に目標薬剤師数を実現すること
が非常に困難となる二次医療圏又は都道府県が存在することが想定される。そのよ
うな二次医療圏又は都道府県については、2036年までに薬剤師需要を満たすだけの
薬剤師数(要確保薬剤師数)を確保することに主眼を置くことはやむを得ない。た
だし、2036年よりも早期の段階で薬剤師需要がピークを迎えるような二次医療圏又

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下位二分の一の都道府県より偏在指標が全国の順位が一つ高い都道府県(薬剤師少数で

も多数でもない都道府県の最も下位)の偏在指標を指す
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