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総-2○診療報酬基本問題小委員会からの報告について (149 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00191.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第547回 6/21)《厚生労働省》
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緩和ケア病棟入院料1を算定できない理由について
○ 緩和ケア病棟入院料2を算定している医療機関について、入院料1を算定できない理由は「緩和ケア診
療加算、外来緩和ケア管理料および在宅がん医療総合診療料のいずれも届出が困難」が最多であった。
緩和ケア病棟入院料2を算定している施設において 緩和ケア病棟入院料1を算定できない理由
(最も該当するもの)(n=24)
0.0%
01_入院を希望する患者の紹介を受けた場合に、緩和ケアを担当する常勤の医師が、入院の
適応を判断し、当該医師または当該医師の指示を受けた看護職員が入院までの待機期間や待
機中の緊急時の対応方針等について、患者に説明を行う体制を設けることが困難

10.0%

4.2%

03_当該病棟の退院患者のうち、他の保険医療機関(療養病棟入院基本料、有床診療所入院
基本料及び有床診療所療養病床入院基本料を算定する病棟及び病室を除く)に転院した患者
の割合を15%未満にすることが困難

4.2%

04_同一の保険医療機関の緩和ケア病棟入院料にかかる病棟以外の病棟(療養病棟入院基本
料を算定する病棟を除く)への転棟患者の割合を15%未満にすることが困難

4.2%

05_退院患者のうち、死亡退院患者の割合を15%未満にすることが困難

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

20.8%

06_緩和ケア診療加算、外来緩和ケア管理料および在宅がん医療総合診療料のいずれも届出
が困難

出典:令和4年度入院・外来医療等における実態調査(施設票)

30.0%

0.0%

02_「緩和ケアを担当する医師又は当該医師の指示を受けた看護職員から説明を受けた上
で、患者等が文書又は口頭で入院の意思表示を行った日」 から、「患者が当該病棟に入院
した日」までの期間の平均を14日未満にすることが困難

07_その他

20.0%

58.3%

8.3%

149