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総-2○診療報酬基本問題小委員会からの報告について (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00191.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第547回 6/21)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-3

医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-⑥

特定集中治療室等における重症患者対応体制の強化に係る評価
➢ 集中治療領域における重症患者対応の強化及び人材育成の重要性を踏まえ、特定集中治療室等における重症患者
対応に係る体制を確保している場合の評価を新設する。

救命救急入院料2・4、特定集中治療室管理料1~4
[算定要件]
(新)
重症患者対応体制強化加算
重症患者の対応に係る体制につき別に厚生労働大臣が定める
イ 3日以内の期間
750点
施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出
ロ 4日以上7日以内の期間
500点
た病室に入院している患者について、重症患者対応体制強化
加算として、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数
ハ 8日以上14日以内の期間
300点
に加算する。

[施設基準の概要]
専従の常勤看護師1名以上

・集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験が5年以上かつ集中治療を必要とする患者の看護に関する適切な研修
を修了した看護師

専従の常勤臨床工学技士1名以上

・救命救急入院料/特定集
中治療室管理料の届出を
行っている医療機関にお
いて5年以上勤務した臨
床工学技士

看護師2名以上

・集中治療の看護に従事し
た経験が3年以上かつ集
中治療を必要とする患者
の看護に関する適切な研
修を受講。

※当該治療室の施設基準に係る看
護師の数に含めないこと。
※当該治療室以外の治療室又は病
棟において勤務した場合、勤務
した治療室又は病棟における看
護師の数に含めないこと。

必要な届出
実績

*実施業務*
・集中治療を必要とする患者の看護
に従事する看護職員を対象とした
院内研修を、年1回以上実施。
院内研修は、重症患者への看護実
践のために必要な知識・技術の習
得とその向上を目的とした、以下
の内容を含む研修であること
① 重症患者の病態生理、全身管理の
知識・看護
② 人工呼吸器及び体外式膜型人工肺
(ECMO)を用いた重症患者の看
護の実際

*実施業務*
・新興感染症の発生等の有事の際に、都道府県
等の要請に応じて、他の医療機関等の支援を
行う。(支援にあたる看護師は当該看護師で
あることが望ましい)
・地域の医療機関等が主催する集中治療を必要
とする患者の看護に関する研修に講師として
参加するなど、地域における集中治療の質の
向上を目的として、地域の医療機関等と協働
することが望ましい。

・区分番号「A200-2」急性期充実体制加算
・区分番号「A234-2」感染対策向上加算1
ただし、急性期一般入院料1に係る届出を行っている保険医療機関については、区分番号「A200-2」急性期充実体制加算
に係る届出を行っていない場合であっても、令和5年3月31日までの間に限り、別添7の様式42の8にその理由及び今後の届出
予定を記載することをもって、当該届出を行っているものとみなす。
・特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の「特殊な治療法等」に該当する患者が1割5分以上

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