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【資料6】「経済財政運営と改革の基本方針2023」、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版」及び「規制改革実行計画」等について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》 |
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規 制 改 革 実 施 計 画 (令和5年6月16日 閣議決定)(主な箇所抜粋①)
Ⅱ 実施事項 <医療・介護・感染症対策>
(1)デジタルヘルスの推進① -データの利活用基盤の整備-
No.
事項名
規制改革の内容
実施時期
厚生労働省は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号。以下「高齢者医療確保法」とい
う。)に基づくNDBに収載されたデータ(以下「NDBデータ」という。)の大学、民間事業者等の研究者
その他の利用者(以下本項において「研究者等」という。)への提供(高齢者医療確保法第 16条の2)等の迅
速化及び円滑化を図り、医療サービスの質の向上につなげていくため、以下の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、NDBデータの利用を行おうとする者に対して、NDBデータの項目及びその構造等の理解を
助け、NDBデータを効率的に解析し得るよう、そのサンプルデータを公開する。
2
b 厚生労働省は、NDBデータの利用を行おうとする者が探索・試行的にデータ解析することを可能とするため、
トライアルデータセット(NDBの各年1月、4月、7月及び10月分から無作為に数%程度抽出する等の処理
をしたものをいう。以下同じ。)又は特別抽出(研究者等の指定した抽出条件に従ってNDBデータをNDB
から抽出することをいう。)の承認を受け当該研究者等に提供されたデータに対する医療・介護データ等解析
基盤(HIC: Healthcare Intelligence Cloud)を通じたリモートアクセス(国が指定する特定の施設に限定
a:令和5年
せず、研究者等の自宅や研究室等からセキュリティレベルを保ったまま調査票情報等を格納するシステムにア
上期措置
クセスし、分析・集計を行うことができるアクセス方式をいう。以下同じ。)による解析を可能とする。なお、
NDBの利活用の
b,d~f:令和
トライアルデータセットの利用申請に関する審査については、匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(以
容易化等
5年秋措置
下「専門委員会」という。)における審査項目を減らすなど、審査を簡略化するものとする。
c:令和6年
秋措置
c 厚生労働省は、解析用に処理したNDBデータ(ブラックリスト方式で個人特定の可能性のある項目を匿名化
する等の処理をしたもの)に対するリモートアクセスを、以下の点に留意しつつ可能とする。あわせて、専門
委員会による審査の効率化等を行い、利用申請から申請者が実際にデータの利用を開始し得るまでに要する期
間について、平均で390 日を要する現状から、原則7日(研究者等側の都合に要した期間は除く。)とする。
また、現状の申請件数を踏まえ、当面月1回を設定するが、今後申請件数が増えれば複数回設定する。
・特定の商品又は役務の広告又は宣伝を目的とする利用、承諾された利用目的以外の利用、特定の個人を識別す
る目的での利用その他の不適切利用をオンラインで監視可能な解析環境を構築すること。なお、研究者等がN
DBデータを利用する場合を含め研究を行うに当たっては、探索・試行的なデータ解析を行うことが通常であ
ることに留意する。
・研究者等による、厚生労働省等に対するリモートアクセスの申請手続等をオンラインで行うことを可能とする
こと。
・研究者等が希望する場合に、NDBデータの専門家等が抽出条件のアドバイスを行う等の支援体制を構築する
とともに構造化されたデータを整備するなど解析環境を整備すること。
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Ⅱ 実施事項 <医療・介護・感染症対策>
(1)デジタルヘルスの推進① -データの利活用基盤の整備-
No.
事項名
規制改革の内容
実施時期
厚生労働省は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号。以下「高齢者医療確保法」とい
う。)に基づくNDBに収載されたデータ(以下「NDBデータ」という。)の大学、民間事業者等の研究者
その他の利用者(以下本項において「研究者等」という。)への提供(高齢者医療確保法第 16条の2)等の迅
速化及び円滑化を図り、医療サービスの質の向上につなげていくため、以下の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、NDBデータの利用を行おうとする者に対して、NDBデータの項目及びその構造等の理解を
助け、NDBデータを効率的に解析し得るよう、そのサンプルデータを公開する。
2
b 厚生労働省は、NDBデータの利用を行おうとする者が探索・試行的にデータ解析することを可能とするため、
トライアルデータセット(NDBの各年1月、4月、7月及び10月分から無作為に数%程度抽出する等の処理
をしたものをいう。以下同じ。)又は特別抽出(研究者等の指定した抽出条件に従ってNDBデータをNDB
から抽出することをいう。)の承認を受け当該研究者等に提供されたデータに対する医療・介護データ等解析
基盤(HIC: Healthcare Intelligence Cloud)を通じたリモートアクセス(国が指定する特定の施設に限定
a:令和5年
せず、研究者等の自宅や研究室等からセキュリティレベルを保ったまま調査票情報等を格納するシステムにア
上期措置
クセスし、分析・集計を行うことができるアクセス方式をいう。以下同じ。)による解析を可能とする。なお、
NDBの利活用の
b,d~f:令和
トライアルデータセットの利用申請に関する審査については、匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(以
容易化等
5年秋措置
下「専門委員会」という。)における審査項目を減らすなど、審査を簡略化するものとする。
c:令和6年
秋措置
c 厚生労働省は、解析用に処理したNDBデータ(ブラックリスト方式で個人特定の可能性のある項目を匿名化
する等の処理をしたもの)に対するリモートアクセスを、以下の点に留意しつつ可能とする。あわせて、専門
委員会による審査の効率化等を行い、利用申請から申請者が実際にデータの利用を開始し得るまでに要する期
間について、平均で390 日を要する現状から、原則7日(研究者等側の都合に要した期間は除く。)とする。
また、現状の申請件数を踏まえ、当面月1回を設定するが、今後申請件数が増えれば複数回設定する。
・特定の商品又は役務の広告又は宣伝を目的とする利用、承諾された利用目的以外の利用、特定の個人を識別す
る目的での利用その他の不適切利用をオンラインで監視可能な解析環境を構築すること。なお、研究者等がN
DBデータを利用する場合を含め研究を行うに当たっては、探索・試行的なデータ解析を行うことが通常であ
ることに留意する。
・研究者等による、厚生労働省等に対するリモートアクセスの申請手続等をオンラインで行うことを可能とする
こと。
・研究者等が希望する場合に、NDBデータの専門家等が抽出条件のアドバイスを行う等の支援体制を構築する
とともに構造化されたデータを整備するなど解析環境を整備すること。
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