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【資料6】「経済財政運営と改革の基本方針2023」、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版」及び「規制改革実行計画」等について (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》 |
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規 制 改 革 実 施 計 画 (令和5年6月16日 閣議決定) (主な箇所抜粋⑥)
Ⅱ 実施事項 <医療・介護・感染症対策>
(3)医療関係職種間のタスク・シフト/シェア等
No.
10
事項名
規制改革の内容
実施時期
厚生労働省は、地域で主たる責任を持って在宅療養者に対する診療に当たる「在宅療養支援診療所」
を含め診療所からの往診について、診療所から半径16kmを超える往診が当該診療所からの往診を必要
とする「絶対的な理由」がある場合に認められているところ、現実には、16km以内に医療機関が存在
していても、やむを得ない事情で当該医療機関の医師が適時に往診できず、医療アクセスが困難な地域
在宅医療を提供す における患者の医療に支障が生じているとの指摘があることを踏まえ、地域の在宅医療の提供状況に応 令和5年度上期検
る環境の整備
じ、16kmを超えた往診が可能となる「絶対的な理由」について、更なる整理・周知を検討する。加え 討・結論
て、診療所の管理者の常勤要件について、新たに管理医師を配置した上で診療所を開設することが困難
であるとの指摘があることを踏まえて、地域の在宅医療の提供状況に鑑み、医療提供体制が不足してい
ると都道府県が認める場合には、他の診療所の管理者がへき地や医師少数区域等の診療所の管理者を兼
務可能であることの更なる整理・周知を検討する。
a
(略)
b
12
厚生労働省は、在宅患者への薬物治療の提供の実態について、24時間対応を行うこと等を要件とする a:(略)
地域連携薬局の認定等を取得している薬局の一部において、現実には夜間・休日の調剤が行われていな
在宅医療における
いことがあるとの指摘を踏まえ、必要に応じて実態を調査の上、必要な措置を講ずる。具体的には、地 b:令和5年度検討・
円滑な薬物治療の
域の薬局において、夜間・休日を含む24時間対応が可能となるよう、輪番制の導入や日々の対応薬局の 結論
提供
公表等を実施するとともに、その実施状況に応じて、その是正等を図ることの方策も含め、必要な対応
を検討する。
c:(略)
c
(略)
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Ⅱ 実施事項 <医療・介護・感染症対策>
(3)医療関係職種間のタスク・シフト/シェア等
No.
10
事項名
規制改革の内容
実施時期
厚生労働省は、地域で主たる責任を持って在宅療養者に対する診療に当たる「在宅療養支援診療所」
を含め診療所からの往診について、診療所から半径16kmを超える往診が当該診療所からの往診を必要
とする「絶対的な理由」がある場合に認められているところ、現実には、16km以内に医療機関が存在
していても、やむを得ない事情で当該医療機関の医師が適時に往診できず、医療アクセスが困難な地域
在宅医療を提供す における患者の医療に支障が生じているとの指摘があることを踏まえ、地域の在宅医療の提供状況に応 令和5年度上期検
る環境の整備
じ、16kmを超えた往診が可能となる「絶対的な理由」について、更なる整理・周知を検討する。加え 討・結論
て、診療所の管理者の常勤要件について、新たに管理医師を配置した上で診療所を開設することが困難
であるとの指摘があることを踏まえて、地域の在宅医療の提供状況に鑑み、医療提供体制が不足してい
ると都道府県が認める場合には、他の診療所の管理者がへき地や医師少数区域等の診療所の管理者を兼
務可能であることの更なる整理・周知を検討する。
a
(略)
b
12
厚生労働省は、在宅患者への薬物治療の提供の実態について、24時間対応を行うこと等を要件とする a:(略)
地域連携薬局の認定等を取得している薬局の一部において、現実には夜間・休日の調剤が行われていな
在宅医療における
いことがあるとの指摘を踏まえ、必要に応じて実態を調査の上、必要な措置を講ずる。具体的には、地 b:令和5年度検討・
円滑な薬物治療の
域の薬局において、夜間・休日を含む24時間対応が可能となるよう、輪番制の導入や日々の対応薬局の 結論
提供
公表等を実施するとともに、その実施状況に応じて、その是正等を図ることの方策も含め、必要な対応
を検討する。
c:(略)
c
(略)
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