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【資料6】「経済財政運営と改革の基本方針2023」、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版」及び「規制改革実行計画」等について (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》 |
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規 制 改 革 実 施 計 画 (令和5年6月16日 閣議決定)(主な箇所抜粋②)
d 厚生労働省は、NDBデータの利用の要件として高齢者医療確保法第16条の2に定める「相当の公益
性を有すると認められる業務」について、特定の商品等の広告・宣伝を除く、医薬品や医療機器の創出
又は改善に資する調査、研究又は開発(製薬企業を含む民間事業者等による医薬品安全性調査、市販後
の有害事象のエビデンス収集等の研究を含む。)に利用可能であることを明確化する。
e 厚生労働省は、NDBデータの利用に関して、「匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関
するガイドライン」(令和2年10月厚生労働省)において利用を行った研究者等に対して「他の研究や
政策利用等を阻害するような特許の取得を禁止する」とされていることについて、当該記載は特許法
(昭和34 年法律第121 号)第32条の不特許事由と同様の趣旨であり、NDBデータの利用による研究
を基礎とする場合であっても、公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがない限り、特許
を受けることが可能であることを明確化する。
b,d~f:令和5年秋
f 厚生労働省は、学会誌への投稿手続が進行している場合など一定の場合は利用期間の延長が可能であ
措置
ることを明確化する。あわせて、利用期間の延長手続によって延長可能な期間が運用上1年以下となっ
g:①令和5年度措置、
ている現状に対し、必要に応じて2年以上の延長が認められることを明確化する。
②令和5年度検討・
結論
g 厚生労働省は、NDBオープンデータ(診療行為、処方薬、健診項目等について、全国レベルで集計
h:令和5年度検
を行った集計表をいう。)について、個人情報の保護等を引き続き図るとともに、利用による研究等を
討・結論
精密化する観点から、①各セルにおける患者数の該当数値が0である場合にも公表データにマスキング
を行っている現状について、当該セルの該当数値が0であることを明らかにすることによって、他のセ
ルにおいて10未満の患者数であることが必然的に明らかとなるケースを自動的に判別するプログラム開
発を行うことによって、マスキングの範囲を減らす運用を実施し、あわせて、②各セルにおける医療機
関等の施設数が3未満となる場合についてマスキングを行っている現状について、マスキングを行わな
いことを基本に検討し、結論を得る。
h 厚生労働省は、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)が行う、提供申出者の指定
した抽出条件及び集計条件に従ってレセプトデータ等を抽出し、一定の集計処理を加え集計表の形式で
提供する情報提供サービスにおいて、医療機関の施設数が3未満となる場合にマスキングを行っている
現状について、個人情報の保護等を引き続き図るとともに、利用による研究等を精密化する観点から、
マスキングを行わないことを基本に支払基金と連携しながら検討し、結論を得る。
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d 厚生労働省は、NDBデータの利用の要件として高齢者医療確保法第16条の2に定める「相当の公益
性を有すると認められる業務」について、特定の商品等の広告・宣伝を除く、医薬品や医療機器の創出
又は改善に資する調査、研究又は開発(製薬企業を含む民間事業者等による医薬品安全性調査、市販後
の有害事象のエビデンス収集等の研究を含む。)に利用可能であることを明確化する。
e 厚生労働省は、NDBデータの利用に関して、「匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関
するガイドライン」(令和2年10月厚生労働省)において利用を行った研究者等に対して「他の研究や
政策利用等を阻害するような特許の取得を禁止する」とされていることについて、当該記載は特許法
(昭和34 年法律第121 号)第32条の不特許事由と同様の趣旨であり、NDBデータの利用による研究
を基礎とする場合であっても、公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがない限り、特許
を受けることが可能であることを明確化する。
b,d~f:令和5年秋
f 厚生労働省は、学会誌への投稿手続が進行している場合など一定の場合は利用期間の延長が可能であ
措置
ることを明確化する。あわせて、利用期間の延長手続によって延長可能な期間が運用上1年以下となっ
g:①令和5年度措置、
ている現状に対し、必要に応じて2年以上の延長が認められることを明確化する。
②令和5年度検討・
結論
g 厚生労働省は、NDBオープンデータ(診療行為、処方薬、健診項目等について、全国レベルで集計
h:令和5年度検
を行った集計表をいう。)について、個人情報の保護等を引き続き図るとともに、利用による研究等を
討・結論
精密化する観点から、①各セルにおける患者数の該当数値が0である場合にも公表データにマスキング
を行っている現状について、当該セルの該当数値が0であることを明らかにすることによって、他のセ
ルにおいて10未満の患者数であることが必然的に明らかとなるケースを自動的に判別するプログラム開
発を行うことによって、マスキングの範囲を減らす運用を実施し、あわせて、②各セルにおける医療機
関等の施設数が3未満となる場合についてマスキングを行っている現状について、マスキングを行わな
いことを基本に検討し、結論を得る。
h 厚生労働省は、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)が行う、提供申出者の指定
した抽出条件及び集計条件に従ってレセプトデータ等を抽出し、一定の集計処理を加え集計表の形式で
提供する情報提供サービスにおいて、医療機関の施設数が3未満となる場合にマスキングを行っている
現状について、個人情報の保護等を引き続き図るとともに、利用による研究等を精密化する観点から、
マスキングを行わないことを基本に支払基金と連携しながら検討し、結論を得る。
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