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【資料6】「経済財政運営と改革の基本方針2023」、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版」及び「規制改革実行計画」等について (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》 |
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規 制 改 革 実 施 計 画 (令和5年6月16日 閣議決定) (主な箇所抜粋⑨)
Ⅱ 実施事項 <共通課題対策分野>
(1)行政手続に関する見直し
i その他の手続
No.
事項名
規制改革の内容
実施時期
a,b (略)
c
厚生労働省は、出産手当金支給申請において出生の事 実、出生日、出産予定日、出生児数等の確認
のために添付が求められている医師による証明について、出産予定日については、妊娠届出に関する情
報としてマイナンバー法に基づく情報連携から情報取得すること、 又は地方公共団体の健康管理シス
テムから情報取得すること、また出生日については、住民基本台帳ネットワークから情報取得すること
等の確認方法により添付省略することができないか、必要に応じてデジタル庁及びこども家庭庁とも連
携し、情報連携の環境整備の状況等を踏まえ、マイナンバー法関係法令の改正に係る必要な措置も含め
て検討を行う。
a,c,e:令和5年度措
厚生労働省は、被扶養者(異動)届において被保険者と被扶養者の身分確認のために添付が求められ
置
子育てに関する各 る場合がある戸籍謄本について、令和6年3月以降にマイナンバー法に基づく情報連携による戸籍関係
b,d,f:令和6年3月
種申請業務の負担 情報の取得が可能となった場合、その戸籍関係情報の取得によって添付省略可能とするための必要な措
以降措置
軽減
置を講ずる。
g,h:可能なものから
順次措置
e 厚生労働省は、身分関係等を認定するための情報を保険者又は事業主が取得しておらず、公的証明等
の添付を省略できない場合において、健康保険組合に係る被扶養者(異動)届に添付が求められる場合
がある住民票の写しに関し、既にマイナンバー法に基づく情報連携により取得可能な情報については、
健康保険組合に対して当該方法により把握するように周知するなど、住民票の写しの添付省略に向けた
必要な措置を講ずる。
d
8
f,g (略)
h
デジタル庁は、厚生労働省が実施する実施事項a~cにおいて、厚生労働省と連携してマイナンバー法
関係法令の改正等必要な措置を講ずる。
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Ⅱ 実施事項 <共通課題対策分野>
(1)行政手続に関する見直し
i その他の手続
No.
事項名
規制改革の内容
実施時期
a,b (略)
c
厚生労働省は、出産手当金支給申請において出生の事 実、出生日、出産予定日、出生児数等の確認
のために添付が求められている医師による証明について、出産予定日については、妊娠届出に関する情
報としてマイナンバー法に基づく情報連携から情報取得すること、 又は地方公共団体の健康管理シス
テムから情報取得すること、また出生日については、住民基本台帳ネットワークから情報取得すること
等の確認方法により添付省略することができないか、必要に応じてデジタル庁及びこども家庭庁とも連
携し、情報連携の環境整備の状況等を踏まえ、マイナンバー法関係法令の改正に係る必要な措置も含め
て検討を行う。
a,c,e:令和5年度措
厚生労働省は、被扶養者(異動)届において被保険者と被扶養者の身分確認のために添付が求められ
置
子育てに関する各 る場合がある戸籍謄本について、令和6年3月以降にマイナンバー法に基づく情報連携による戸籍関係
b,d,f:令和6年3月
種申請業務の負担 情報の取得が可能となった場合、その戸籍関係情報の取得によって添付省略可能とするための必要な措
以降措置
軽減
置を講ずる。
g,h:可能なものから
順次措置
e 厚生労働省は、身分関係等を認定するための情報を保険者又は事業主が取得しておらず、公的証明等
の添付を省略できない場合において、健康保険組合に係る被扶養者(異動)届に添付が求められる場合
がある住民票の写しに関し、既にマイナンバー法に基づく情報連携により取得可能な情報については、
健康保険組合に対して当該方法により把握するように周知するなど、住民票の写しの添付省略に向けた
必要な措置を講ずる。
d
8
f,g (略)
h
デジタル庁は、厚生労働省が実施する実施事項a~cにおいて、厚生労働省と連携してマイナンバー法
関係法令の改正等必要な措置を講ずる。
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