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参考資料3:看護師等(看護職員)の確保を巡る状況に関する参考資料 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33854.html
出典情報 医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師等確保基本指針検討部会(第2回 7/7)《厚生労働省》
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看護師養成所の教員
養成所の教員

要件

専任教員

次のいずれにも該当するもの
ア 保健師、助産師又は看護師として5年以上業務に従事した者
イ 専任教員として必要な研修を修了した者又は看護師の教育に関し、
これ同等以上の学識経験を有すると認められる者
又は、
保健師、助産師又は看護師として指定規則別表3の専門分野の教育内容のうちの1
つの業務に3年以上従事した者で、大学において教育に関する科目を履修して卒業した
もの又は大学院において教育に関する科目を履修したもの

教務主任

専任教員であって次のいずれかに該当するもの
ア 専任教員の経験を3年以上有する者
イ 厚生労働省が認定した教務主任養成講習会修了者
ウ 旧厚生労働省看護研修研究センターの幹部看護教員養成課程修了者
エ アからウまでと同等以上の学識経験を有すると認められる者

実習指導教員

保健師、助産師、看護師とし、3年以上当該資格の業務に従事した者

その他の教員

当該科目についての相当の学識経験を有する者

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