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参考資料3:看護師等(看護職員)の確保を巡る状況に関する参考資料 (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33854.html
出典情報 医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師等確保基本指針検討部会(第2回 7/7)《厚生労働省》
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医療計画作成指針における看護職員確保関係の記載
◎医療計画作成指針(令和5年3月31日付け医政発0331第16号厚生労働省医政局長通知)(抄)
第3 医療計画の内容
7 医師の確保及び医療従事者(医師を除く。)の確保
(2)医師以外の医療従事者の確保について
ウ 看護職員については、その確保に向けて、都道府県ナースセンター等の関係者との連携に基づき、
都道府県・二次医療圏ごとの課題を把握し、看護師等養成所による養成、「マイナンバー制度を活用
した看護職の人材活用システム」や看護師等の離職届出を活用した都道府県ナースセンターによる復
職支援、医療機関の勤務環境改善による離職防止など、新規養成・復職支援・定着促進を三本柱とし
た取組を推進していくこと。
また、地域における訪問看護の需要の増大に対応するため、地域の実情を踏まえて、地域医療介
護総合確保基金の活用や都道府県ナースセンターにおける取組の充実など、訪問看護に従事する看護
職員を確保するための方策を記載すること。
あわせて、看護師については、在宅医療等を支える看護師や感染症の発生・まん延時に迅速かつ
的確に対応できる看護師を地域で計画的に養成していくため、地域の実情を踏まえ、看護師が特定行
為研修(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第4号に規定する特定
行為研修をいう。)を地域で受講できるよう、指定研修機関及び実習を行う協力施設の確保等の研修
体制の整備に向けた計画について、具体的に記載すること。また、特定行為研修修了者その他の専門
性の高い看護師の就業者数の目標を記載すること。なお、これらの目標数を設定する際には、可能な
限り二次医療圏ごとや分野・領域別の設定を検討すること。

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