よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3:看護師等(看護職員)の確保を巡る状況に関する参考資料 (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33854.html |
出典情報 | 医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師等確保基本指針検討部会(第2回 7/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
◎保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号)
(免許の申請)
第一条の三 保健師免許、助産師免許又は看護師免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、こ
れを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 准看護師免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事にこれを提出しなければならない。
(籍の登録事項)
第二条 保健師籍、助産師籍又は看護師籍には、次に掲げる事項を登録する。
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名及び生年月日
三 保健師籍又は看護師籍にあつては、性別
四 保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験合格の年月
五 法第十四条第一項の規定による処分に関する事項
六 法第十五条の二第三項に規定する保健師等再教育研修を修了した旨
七 その他厚生労働大臣の定める事項
2 准看護師籍には、次に掲げる事項を登録する。
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
三 准看護師試験合格の年月及び試験施行地都道府県名
四 法第十四条第二項の規定による処分に関する事項
五 法第十五条の二第四項に規定する准看護師再教育研修を修了した旨
六 その他厚生労働大臣の定める事項
◎看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)
(情報の提供等)
第九条 厚生労働大臣は、都道府県による看護師等の資質の向上及び就業の促進のための取組を支援するために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、
厚生労働省令で定めるところにより、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十三条の規定による届出の内容についての情報の提供を求め
ることができる。
2 厚生労働大臣は、都道府県による看護師等の資質の向上及び就業の促進のための取組を支援するため、看護師等の同意を得て、当該看護師等が住所を有する
都道府県に対し、当該看護師等の氏名、住所その他の当該看護師等の個人に関する情報であって、都道府県が当該看護師等の資質の向上及び就業の促進に関す
る施策を実施するために必要なものとして厚生労働省令で定めるものを提供することができる。
3 都道府県は、前項の規定により提供を受けた情報を第十四条第一項の都道府県ナースセンターに提供することができる。
51
(免許の申請)
第一条の三 保健師免許、助産師免許又は看護師免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、こ
れを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 准看護師免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事にこれを提出しなければならない。
(籍の登録事項)
第二条 保健師籍、助産師籍又は看護師籍には、次に掲げる事項を登録する。
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名及び生年月日
三 保健師籍又は看護師籍にあつては、性別
四 保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験合格の年月
五 法第十四条第一項の規定による処分に関する事項
六 法第十五条の二第三項に規定する保健師等再教育研修を修了した旨
七 その他厚生労働大臣の定める事項
2 准看護師籍には、次に掲げる事項を登録する。
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
三 准看護師試験合格の年月及び試験施行地都道府県名
四 法第十四条第二項の規定による処分に関する事項
五 法第十五条の二第四項に規定する准看護師再教育研修を修了した旨
六 その他厚生労働大臣の定める事項
◎看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)
(情報の提供等)
第九条 厚生労働大臣は、都道府県による看護師等の資質の向上及び就業の促進のための取組を支援するために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、
厚生労働省令で定めるところにより、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十三条の規定による届出の内容についての情報の提供を求め
ることができる。
2 厚生労働大臣は、都道府県による看護師等の資質の向上及び就業の促進のための取組を支援するため、看護師等の同意を得て、当該看護師等が住所を有する
都道府県に対し、当該看護師等の氏名、住所その他の当該看護師等の個人に関する情報であって、都道府県が当該看護師等の資質の向上及び就業の促進に関す
る施策を実施するために必要なものとして厚生労働省令で定めるものを提供することができる。
3 都道府県は、前項の規定により提供を受けた情報を第十四条第一項の都道府県ナースセンターに提供することができる。
51