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参考資料3:看護師等(看護職員)の確保を巡る状況に関する参考資料 (53 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33854.html |
出典情報 | 医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師等確保基本指針検討部会(第2回 7/7)《厚生労働省》 |
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◎行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)
(利用範囲)
第九条 別表第一の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者(法令の規定により同表の下欄に掲げる事務の全部又
は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。第三項において同じ。)は、同表の下欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個
人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受
けた者も、同様とする。
2~5 (略)
(提供の要求)
第十四条 個人番号利用事務等実施者(第九条第三項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以下この項及び第十六条において同じ。)は、
個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求めることができる。
2 個人番号利用事務実施者(政令で定めるものに限る。第十九条第五号において同じ。)は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本
台帳法第三十条の九から第三十条の十二までの規定により、機構に対し機構保存本人確認情報(同法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。第
十九条第五号及び第四十八条において同じ。)の提供を求めることができる。
(特定個人情報の提供の制限)
第十九条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。
一~六 (略)
七 別表第二の第一欄に掲げる者(法令の規定により同表の第二欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含
む。以下「情報照会者」という。)が、政令で定めるところにより、同表の第三欄に掲げる者(法令の規定により同表の第四欄に掲げる特定個人情報の利用
又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報提供者」という。)に対し、同表の第二
欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第四欄に掲げる特定個人情報(情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提
供を求めた場合において、当該情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個人情報を提供するとき。
八~十六 (略)
別表第一(第九条関係)
十七
厚生労働大臣
十八
都道府県知事
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)による保健師、助産師又は看護師の免許に関する事務であって主務省令で
定めるもの
保健師助産師看護師法による准看護師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
別表第二(第十九条、第二十一条)
情報照会者
事務
二十八 厚生労働大臣
保健師助産師看護師法による保健師、助産師又は看護師の免許に関
する事務であって主務省令で定めるもの
二十九 都道府県知事
保健師助産師看護師法による准看護師の免許に関する事務であって
主務省令で定めるもの
情報提供者
法務大臣
特定個人情報
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
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(利用範囲)
第九条 別表第一の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者(法令の規定により同表の下欄に掲げる事務の全部又
は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。第三項において同じ。)は、同表の下欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個
人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受
けた者も、同様とする。
2~5 (略)
(提供の要求)
第十四条 個人番号利用事務等実施者(第九条第三項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以下この項及び第十六条において同じ。)は、
個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求めることができる。
2 個人番号利用事務実施者(政令で定めるものに限る。第十九条第五号において同じ。)は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本
台帳法第三十条の九から第三十条の十二までの規定により、機構に対し機構保存本人確認情報(同法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。第
十九条第五号及び第四十八条において同じ。)の提供を求めることができる。
(特定個人情報の提供の制限)
第十九条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。
一~六 (略)
七 別表第二の第一欄に掲げる者(法令の規定により同表の第二欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含
む。以下「情報照会者」という。)が、政令で定めるところにより、同表の第三欄に掲げる者(法令の規定により同表の第四欄に掲げる特定個人情報の利用
又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報提供者」という。)に対し、同表の第二
欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第四欄に掲げる特定個人情報(情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提
供を求めた場合において、当該情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個人情報を提供するとき。
八~十六 (略)
別表第一(第九条関係)
十七
厚生労働大臣
十八
都道府県知事
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)による保健師、助産師又は看護師の免許に関する事務であって主務省令で
定めるもの
保健師助産師看護師法による准看護師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
別表第二(第十九条、第二十一条)
情報照会者
事務
二十八 厚生労働大臣
保健師助産師看護師法による保健師、助産師又は看護師の免許に関
する事務であって主務省令で定めるもの
二十九 都道府県知事
保健師助産師看護師法による准看護師の免許に関する事務であって
主務省令で定めるもの
情報提供者
法務大臣
特定個人情報
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
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