参考資料1-2 介護保険制度の見直しに関する参考資料 (131 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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介護分野の人手不足に対応するため、介護分野への参入のハードルを下げ、更なる介護人材を確保・支援する観点から、
介護職の業務の機能分化を図り、掃除、配膳、見守り等の周辺業務を担う人材を活用することが有効。
イメージ 「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」から
介護助手の定義(R2老健事業より)
1.施設と直接の雇用関係にある(有償ボランティアや委託業者の職員は除く)
2.介護職員との役割分担により、利用者の身体に接することのない周辺業務※のみを担っている
※ 周辺業務とは、例えば、ベッドメイキングや食事の配膳などの他、施設サービスでは清掃、通所サービスでは送迎などの業務を含む
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