参考資料1-2 介護保険制度の見直しに関する参考資料 (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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(令和2年12月23日 社会保障審議会介護給付費分科会)
<令和3年度介護報酬改定の対応>
介護保険施設におけるリスクマネジメントの強化
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医
療施設、介護医療院】
介護保険施設における事故発生の防止と発生時の適切な対応を推進する観点から、以下の対応を行う。
ア 市町村によって事故報告の基準が様々であることを踏まえ、将来的な事故報告の標準化による情報
蓄積と有効活用等の検討に資する観点から、国において報告様式を作成し周知する。
イ 安全対策を恒常的なものとする観点から、施設系サービスの事業者を対象に、事故発生の防止のた
めの安全対策の担当者を定めておくことを義務づける。その際、6月の経過措置期間を設けることとす
る。
ウ 運営基準における事故発生の防止又はその再発防止のための措置(指針の作成、安全対策委員会の
設置・開催、従業員研修の実施、安全対策の担当者の設置(上記イ))が講じられていない場合は、基
本報酬を減算する。その際、6月の経過措置期間を設けることとする。
エ 安全対策をより一層強化する観点から、安全対策部門を設置するとともに、外部の安全対策に係る
研修を受講した安全対策の担当者を配置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていることを
評価する新たな加算を設ける。
<今後の課題>
(介護保険施設のリスクマネジメント)
○ 介護保険施設のリスクマネジメントについて、今回の介護報酬改定では、安全対策に係る体制評価
を行い、事故報告の様式について周知を行うこととしたが、事故の発生予防・再発防止の推進の観点か
ら、報告内容の分析や有効活用等についてどのような対応を図ることが適当なのか、今後検討していく
べきである。
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