参考資料1-2 介護保険制度の見直しに関する参考資料 (135 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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~概要~
契約の一方の当事者である事業者が、利用者の選択に資する情報を都道府県に報告し、都道府県が公表する。
期待する効果
利用者が適切な事業者を評価・選択することを支援
事業者のサービスの質の向上に向けた努力が適切に評価され選
択されることを支援
具体的取組
①
国・・・報告・公表するためのシステム整備
都道府県、政令指定都市・・・制度の実施主体
介護サービス情報公表システム等整備事業
全国の介護サービス事業所の情報を公表し、利用者の介護サー
ビス選択を支援するためのシステム開発・運用等を行う。
【実施主体】国(民間へ委託)
②
介護サービス情報の公表制度支援事業
都道府県及び指定都市における当該制度の運営が円滑に実施で
きるよう必要な支援を行う。
【実施方法】補助(介護保険事業費補助金)
【実施主体】都道府県及び指定都市
【負担割合】国1/2、都道府県又は指定都市1/2
介護サービス情報公表システム
情報公表される内容
①
※介護保険法施行規則で規定
基本情報
○ 事業所の名称、所在地等
○ 提供サービスの内容
○ 法人情報
②
○
○
従業者に関するもの
利用料等
運営情報
○ 利用者の権利擁護の取組 ○ サービスの質の確保への取組
○ 相談・苦情等への対応
○ 外部機関等との連携
○ 事業運営・管理の体制
○ 安全・衛生管理等の体制
○ その他(従業者の研修の状況等)
※その他、法令上には規定がないが、事業所の積極的な取組を公表できるよう
「事業所の特色」(事業所の写真・動画、定員に対する空き数、サービス
の特色など)についても、事業所自らが情報公表システムで任意に公表す
ることが可能。
※さらに、自治体独自の公表項目の設定が可能。
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