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参考資料1-3 難病・小慢対策の見直しに関する意見書 概要及び本文 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34035.html |
出典情報 | 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第70回 7/10)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第1回 7/10)(合同開催)《厚生労働省》 |
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能性・安定性が確保されることとなった。
○
他方で、難病法の施行後、医療費助成の対象疾病が 56 疾病から 333 疾病へと大
幅に拡大される中で、各疾病が追加される度に個別に認定基準を設定してきた結
果、類似の症状を呈する疾病間で基準に差異があるといった状況が生じている。
(対応の方向性)
○
認定基準が導入された経緯や、制度の持続可能性・安定性、疾病間の公平性を
考慮すると、今後も認定基準の仕組みを維持することが適当である。
○
その上で、難病法施行後の状況も踏まえつつ、現行の認定基準について、医学
的観点からより公平なものとなるよう、見直しが行われる必要がある。指定難病
には、様々な症状等を呈する疾病が多くある中で、異なる疾病であっても一部に
同様の症状等が見られることが多くある。これを踏まえると、対象疾病間の公平
性を確保する観点から、まずは、同一の領域内で同様の症状等を評価する場合に
は、可能な限り当該症状等を評価する客観的指標の標準化を図ることが適当であ
る。基準の見直しについては、あくまでも医学的観点から必要な範囲で行われる
ものであることから、基準の設定時と同様に、難治性疾患政策研究班や関連学会
からの情報を基に、指定難病検討委員会において行われることが妥当である。ま
た、前述のとおり、現行の認定基準が、
「日常生活又は社会生活に支障がある者」
を対象とする趣旨で設けられていることを踏まえ、より一層適切に病状の程度を
評価する基準の在り方について、今後も検討していくことが望ましい。
(3)患者の自己負担について
(これまでの状況)
○
医療費助成の患者負担の在り方については、プログラム法や、難病法制定時の
難病対策委員会の提言に基づき、
「難病の特性を踏まえつつ、病気がちであったり、
費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない患者(高齢者、障害者
等)を対象とする他制度の給付との均衡を図る」観点から、現行の給付水準(自
己負担額)が設定されているところである。
(対応の方向性)
○
自己負担の水準を考えるに当たっては、治療方法が確立しておらず、長期にわ
たり療養を必要とする難病の特性を踏まえつつ、難病法制定時に医療保険におけ
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○
他方で、難病法の施行後、医療費助成の対象疾病が 56 疾病から 333 疾病へと大
幅に拡大される中で、各疾病が追加される度に個別に認定基準を設定してきた結
果、類似の症状を呈する疾病間で基準に差異があるといった状況が生じている。
(対応の方向性)
○
認定基準が導入された経緯や、制度の持続可能性・安定性、疾病間の公平性を
考慮すると、今後も認定基準の仕組みを維持することが適当である。
○
その上で、難病法施行後の状況も踏まえつつ、現行の認定基準について、医学
的観点からより公平なものとなるよう、見直しが行われる必要がある。指定難病
には、様々な症状等を呈する疾病が多くある中で、異なる疾病であっても一部に
同様の症状等が見られることが多くある。これを踏まえると、対象疾病間の公平
性を確保する観点から、まずは、同一の領域内で同様の症状等を評価する場合に
は、可能な限り当該症状等を評価する客観的指標の標準化を図ることが適当であ
る。基準の見直しについては、あくまでも医学的観点から必要な範囲で行われる
ものであることから、基準の設定時と同様に、難治性疾患政策研究班や関連学会
からの情報を基に、指定難病検討委員会において行われることが妥当である。ま
た、前述のとおり、現行の認定基準が、
「日常生活又は社会生活に支障がある者」
を対象とする趣旨で設けられていることを踏まえ、より一層適切に病状の程度を
評価する基準の在り方について、今後も検討していくことが望ましい。
(3)患者の自己負担について
(これまでの状況)
○
医療費助成の患者負担の在り方については、プログラム法や、難病法制定時の
難病対策委員会の提言に基づき、
「難病の特性を踏まえつつ、病気がちであったり、
費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない患者(高齢者、障害者
等)を対象とする他制度の給付との均衡を図る」観点から、現行の給付水準(自
己負担額)が設定されているところである。
(対応の方向性)
○
自己負担の水準を考えるに当たっては、治療方法が確立しておらず、長期にわ
たり療養を必要とする難病の特性を踏まえつつ、難病法制定時に医療保険におけ
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