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参考資料1-3 難病・小慢対策の見直しに関する意見書 概要及び本文 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34035.html
出典情報 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第70回 7/10)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第1回 7/10)(合同開催)《厚生労働省》
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就労支援などを行う拠点施設」7として設置されるものである。令和3年1月時点
で、都道府県及び指定都市に概ね1箇所(全国で 66 箇所)設置されており、地域
の実情に応じて、地方自治体が直接運営する方式、医療機関や患者・支援者団体
に委託する方式等が採られている。


同センターにおいては、各種相談支援等を行う一般事業のほか、就労支援事業
やピアサポートを行うこととされており、医療機関のみならず、ハローワーク等
の就労支援機関や患者団体と連携しながら、支援が行われている。また、同セン
ターには、保健師や看護師、社会福祉士等の資格を持つ難病相談支援員が配置さ
れ、専門職による支援も行われている。



同センターの利用状況に関するアンケート調査 8によれば、同センターに相談し
たことのある難病患者の満足度は約8割と一定の役割を果たしていることを う
かがうことができるが、他方で、同センターを「知らない」との回答が約4割あ
るとの結果が出ており、難病法施行時に比べれば周知が進んできているという意
見があるものの、更なる周知が必要であると言える。



加えて、同調査によれば、同センターに相談して「不満だった」と回答した患
者について、その理由としては、
「専門的知識・スキルのある人に対応してもらえ
なかった」が約5割、
「難病の辛さをわかってもらえなかった」が約4割との調査
結果が出ており、同センター自体の質の向上や地域の関係機関との関係強化を図
ることが必要である。

(対応の方向性)


第2の「基本的な考え方」において指摘したとおり、難病患者のニーズは、そ
の疾病特性や個々の状況等に応じて、多様である。このため、難病相談支援セン
ターが単独で全ての課題を解決することを目指すのは現実的ではなく、同センタ
ーが、患者と地域の関係機関又は地域の関係機関の間を結び、つなぐ役割を担い、
円滑に適切な支援につなげていくことを目指すべきである。



7

そのためには、関係機関の役割分担や連携の状況などの地域の特性を活かしつ

「療養生活環境整備事業実施要綱」(平成 27 年3月 30 日健発第 0330 第 14 号)

8

厚生労働省健康局難病対策課調べ「指定難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に関する WEB アンケート調
査」(平成 30 年 10 月)

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