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参考資料1-3 難病・小慢対策の見直しに関する意見書 概要及び本文 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34035.html |
出典情報 | 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第70回 7/10)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第1回 7/10)(合同開催)《厚生労働省》 |
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するほか、データ登録のオンライン化(デジタル化)を進めるなど、収集するデ
ータの網羅性の確保や、精度の向上を図ることが必要である。
(指定難病と診断さ
れた患者全員がデータ登録を行える仕組みについては、(2)で後述する。)
○
そのため、個人情報保護に十分に配慮しつつ、NDB等の他の公的DBとの連
結解析データなど治療研究に有用なデータの提供が促進されるよう、指定難病患
者DB及び小児慢性特定疾病児童等DBについて法律上の規定を整備し、収集・
利用目的・第三者提供のルール等を明確に定めるべきである。その際には、希少
な疾病である指定難病の特性に配慮しつつ、既に法律上に規定が設けられている
NDB等のルールを参考にして、所要の措置を講ずるべきである。
○
具体的には、まず、提供する情報の内容については、匿名化されたデータ(他
の公的DBとの連結解析が可能なデータを含む。)に加え、データ提供が個別の疾
病の病態解明や治療方法の開発等に資することを 目的とするものであることか
ら、これまでも、対象となる患者の再同意を得た上で、指定難病患者データ及び
小児慢性特定疾病児童等データの提供に関する審査会(以下「審査会」という。)
で特に認める場合には、匿名化されたデータを研究者が有する他の情報とリンケ
ージできる形で提供することを可能としており、今後も、この取扱いを継続する
ことが適当である。
(データの提供の例)
・研究者が有する別のデータとのリンケージが可能な状態でのデータ提供
・臨床研究への協力を求める場合に、患者が診断を受けた指定医の医療機関に関する情報の提
供(※医療機関経由で患者に意向確認及び同意取得を行うことを想定。)
○
第三者への提供については、現状はガイドラインに基づき、①厚生労働省、②
厚生労働省又は文部科学省が補助を行う研究事業を実施する者、③都道府県、指
定都市、中核市及び④その他審査会において指定難病及び小児慢性特定疾病の研
究の推進のために必要であり、提供することが適切であると判断された者に対し
て行うことができることとしている。
一方で、NDBや介護DBについては、令和元年5月の法改正において、安全
性の確保に配慮しつつ、幅広い主体による利活用を進め、学術研究、研究開発の
発展等につなげていくため、相当の公益性を有する研究等を行う自治体・研究者・
民間事業者等の幅広い主体に対して両DBの情報を提供することができることを
法律上明確化した。
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ータの網羅性の確保や、精度の向上を図ることが必要である。
(指定難病と診断さ
れた患者全員がデータ登録を行える仕組みについては、(2)で後述する。)
○
そのため、個人情報保護に十分に配慮しつつ、NDB等の他の公的DBとの連
結解析データなど治療研究に有用なデータの提供が促進されるよう、指定難病患
者DB及び小児慢性特定疾病児童等DBについて法律上の規定を整備し、収集・
利用目的・第三者提供のルール等を明確に定めるべきである。その際には、希少
な疾病である指定難病の特性に配慮しつつ、既に法律上に規定が設けられている
NDB等のルールを参考にして、所要の措置を講ずるべきである。
○
具体的には、まず、提供する情報の内容については、匿名化されたデータ(他
の公的DBとの連結解析が可能なデータを含む。)に加え、データ提供が個別の疾
病の病態解明や治療方法の開発等に資することを 目的とするものであることか
ら、これまでも、対象となる患者の再同意を得た上で、指定難病患者データ及び
小児慢性特定疾病児童等データの提供に関する審査会(以下「審査会」という。)
で特に認める場合には、匿名化されたデータを研究者が有する他の情報とリンケ
ージできる形で提供することを可能としており、今後も、この取扱いを継続する
ことが適当である。
(データの提供の例)
・研究者が有する別のデータとのリンケージが可能な状態でのデータ提供
・臨床研究への協力を求める場合に、患者が診断を受けた指定医の医療機関に関する情報の提
供(※医療機関経由で患者に意向確認及び同意取得を行うことを想定。)
○
第三者への提供については、現状はガイドラインに基づき、①厚生労働省、②
厚生労働省又は文部科学省が補助を行う研究事業を実施する者、③都道府県、指
定都市、中核市及び④その他審査会において指定難病及び小児慢性特定疾病の研
究の推進のために必要であり、提供することが適切であると判断された者に対し
て行うことができることとしている。
一方で、NDBや介護DBについては、令和元年5月の法改正において、安全
性の確保に配慮しつつ、幅広い主体による利活用を進め、学術研究、研究開発の
発展等につなげていくため、相当の公益性を有する研究等を行う自治体・研究者・
民間事業者等の幅広い主体に対して両DBの情報を提供することができることを
法律上明確化した。
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