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参考資料1-3 難病・小慢対策の見直しに関する意見書 概要及び本文 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34035.html
出典情報 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第70回 7/10)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第1回 7/10)(合同開催)《厚生労働省》
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等があることから、引き続き、国において好事例を周知していくべきである。ま
た、任意事業の現状や課題について分析するとともに、単なる好事例の周知に留
まらない具体的な立上げ支援など、さらに一歩踏み込んだ国の取組が必要である。


任意事業の活性化のためには、現状把握→課題分析→任意事業の企画・実施と
いう流れを作ることが重要と考えられる。このような流れを作り出し、任意事業
の企画立案につながるよう、自治体の必須事業として、地域の実態把握の調査を
位置付けること等が必要である。またこれに加え、任意事業の実施率向上のため
に、任意事業の実施を努力義務とすることについて、積極的に検討するべきであ
る。



任意事業の活用を進めるためには、患者及びその家族への周知を強化すること
も必要であり、医師や医療機関に事業の存在を知ってもらい、受療時に伝えても
らえるようにすることが効果的と考えられる。加えて、小児慢性特定疾病児童等
自立支援事業という多様なニーズに応えられる仕組みがあることについて、医療
機関、NPO法人等の地域の関係者に認識されることが、任意事業の立ち上げの
促進に資すると考えられることから、個別の事業のみならず自立支援事業の仕組
みについての周知が図られるべきである。



また、任意事業については実施主体ごとに取組状況に差があることから、同じ
都道府県内においても、地域により利用できるサービスが異なることもある。実
施主体ごとによる取組の差を解消するためにも、任意事業の共同実施を行う仕組
みも必要であるとの指摘もあった。



「登録者証」(仮称)について



データ登録の促進策の一つとして、データを登録した場合には、臨床データが
国のDBに登録されることを証する「登録者証」
(仮称)を発行することが適当で
あるが、その具体的な在り方については、以下のとおりとすることが適当である
と考えられる。



まず、「登録者証」(仮称)の交付目的については、「登録者証」(仮称)の交付
を受けた者は、後述するように、地域における各種の支援を円滑に受けやすくな
ることが期待される。この点も踏まえ、「登録者証」(仮称)の交付は、


患者のデータの収集を行い、治療研究を推進する目的
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