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参考資料1-3 難病・小慢対策の見直しに関する意見書 概要及び本文 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34035.html
出典情報 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第70回 7/10)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第1回 7/10)(合同開催)《厚生労働省》
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地域における各種の支援を受けやすくするという療養生活の環境整備等の目的

の2つの目的を併せ持つものと整理することが考えられる。
特に、難病は多様であり、適切な治療を続けられるようにするための配慮や支援
を含め、様々な支援ニーズがあり、理解されにくい場合もあるが、
「登録者証」
(仮
称)は、このような患者を含め、難病患者が各種のサービスを円滑に受けられる
ようにするための有効なツールになることが期待されるほか、この「登録者証」
(仮称)制度の導入を福祉や就労、教育など、幅広い関係者に周知することによ
り、地域で難病患者の生活を支えていこうとする機運の向上や、各種のサービス
の整備にもつながることが期待される。


次に、
「登録者証」(仮称)の発行主体については、
「登録者証」
(仮称)の交付目
的や、患者の利便性、関係者の事務負担等を踏まえ、医療費助成の実施主体でも
ある地方自治体とすることが考えられる。



次に、「登録者証」(仮称)の交付対象者については、上記①の目的を備えたも
のであることや関係者の事務負担等を踏まえ、DBへの登録に同意する者とする
ことを基本とすることが考えられる(ただし、DBへの登録は希望しないが、
「登
録者証」
(仮称)の交付を希望する者もいると考えられることから、地方自治体の
判断で、こうした者に対しても交付することについても検討する必要がある。)。
また、医療費助成の対象者については、
「受給者証」が交付されることから、別
途「登録者証」(仮称)を交付する必要はないこととする。
なお、地方自治体の事務負担等に配慮し、
「登録者証」(仮称)を医療費助成の不
認定通知書といった既存の書式と一体的なものとすることを認めるなど、柔軟な
取扱いを認めることとすることが適当である。



次に、その他の「登録者証」
(仮称)の機能については、患者データの登録促進
や「登録者証」
(仮称)の交付目的を踏まえ、地域で利用できるサービスに関する
情報を記載することができるようにすることが適当である。
また、「登録者証」(仮称)は、指定医の診断に基づく医療情報についてデータ
登録を行うことを証するものであることから、各種福祉サービスの利用に当たっ
て必要となる医師の診断書に代わるものとして取り扱うことができるよう、関係
者に働きかけていくこととすることが適当である。

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