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参考資料1-3 難病・小慢対策の見直しに関する意見書 概要及び本文 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34035.html |
出典情報 | 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第70回 7/10)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第1回 7/10)(合同開催)《厚生労働省》 |
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このような他の公的DBの取扱いや、より良い医療を患者に提供する観点から、
指定難病患者DB及び小児慢性特定疾病児童等DBについても、民間事業者を含
む幅広い主体へのデータ提供を認めることとしつつ、適切にデータが利活用され
るよう、個々の事案ごとに審査会で、データ提供の可否や、提供するデータの内
容を厳正に審査の上、判断することとすることが適当である。
○
他の公的DBとの連結解析については、法律上に、新たに必要な規定を設けて
対応していくこととなるが、具体的には、指定難病患者DB及び小児慢性特定疾
病児童等DBの連結解析に加えて、まずは既に相互に連結が可能とされているN
DB、介護DB等との連結解析について、具体的な仕組み(必要な手続等)を検
討していくことが適当である。
○
あわせて、技術的には、連結解析に当たって、研究に必要な精度を保つ観点か
ら確実性・正確性を確保することが必要であり、そのために個人単位化された被
保険者番号の履歴を活用した連結をすべきである。また、連結解析に当たっては、
個人情報保護の観点から匿名性を担保するため、所要の措置を講ずるべきである。
○
安全管理措置については、現状はガイドラインに基づき講じられているところ
であるが、これを法令に基づくものとし、組織的な安全管理に関する措置、人的
な安全管理に関する措置、物理的な安全管理に関する措置、技術的な安全管理に
関する措置など、希少な疾病が対象に含まれることに留意しつつ、各般の安全管
理措置をしっかりと講じることとすることが適当である。また、違反者に対する
国による指導監督や 情報を漏えいさせた場合や不正に利用した場合の 罰則とい
った、実効性を確保するための措置についても、他のDBの例を踏まえて、必要
な規定が確実に設けられるべきである。
○
また、現在の難病法においては、調査研究に関しては、「国は、(略)難病の発
病の機構、診断及び治療方法に関する調査及び研究を推進するものとする」とさ
れているが、調査研究を推進するためには、調査研究の意義についてできる限り
多くの指定難病の患者の理解を得ることが重要である。また、患者から登録され
たデータが円滑に登録センターに集積されることが必要であり、臨床調査個人票
等を受理し同センターに送付する地方自治体の取組も重要となる。そのため、こ
うした患者の理解や地方自治体の取組の重要性を念頭に置きつつ、また、他の法
令の例も踏まえつつ、調査研究に関する規定について見直しを行うことが適当で
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指定難病患者DB及び小児慢性特定疾病児童等DBについても、民間事業者を含
む幅広い主体へのデータ提供を認めることとしつつ、適切にデータが利活用され
るよう、個々の事案ごとに審査会で、データ提供の可否や、提供するデータの内
容を厳正に審査の上、判断することとすることが適当である。
○
他の公的DBとの連結解析については、法律上に、新たに必要な規定を設けて
対応していくこととなるが、具体的には、指定難病患者DB及び小児慢性特定疾
病児童等DBの連結解析に加えて、まずは既に相互に連結が可能とされているN
DB、介護DB等との連結解析について、具体的な仕組み(必要な手続等)を検
討していくことが適当である。
○
あわせて、技術的には、連結解析に当たって、研究に必要な精度を保つ観点か
ら確実性・正確性を確保することが必要であり、そのために個人単位化された被
保険者番号の履歴を活用した連結をすべきである。また、連結解析に当たっては、
個人情報保護の観点から匿名性を担保するため、所要の措置を講ずるべきである。
○
安全管理措置については、現状はガイドラインに基づき講じられているところ
であるが、これを法令に基づくものとし、組織的な安全管理に関する措置、人的
な安全管理に関する措置、物理的な安全管理に関する措置、技術的な安全管理に
関する措置など、希少な疾病が対象に含まれることに留意しつつ、各般の安全管
理措置をしっかりと講じることとすることが適当である。また、違反者に対する
国による指導監督や 情報を漏えいさせた場合や不正に利用した場合の 罰則とい
った、実効性を確保するための措置についても、他のDBの例を踏まえて、必要
な規定が確実に設けられるべきである。
○
また、現在の難病法においては、調査研究に関しては、「国は、(略)難病の発
病の機構、診断及び治療方法に関する調査及び研究を推進するものとする」とさ
れているが、調査研究を推進するためには、調査研究の意義についてできる限り
多くの指定難病の患者の理解を得ることが重要である。また、患者から登録され
たデータが円滑に登録センターに集積されることが必要であり、臨床調査個人票
等を受理し同センターに送付する地方自治体の取組も重要となる。そのため、こ
うした患者の理解や地方自治体の取組の重要性を念頭に置きつつ、また、他の法
令の例も踏まえつつ、調査研究に関する規定について見直しを行うことが適当で
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