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参考資料1-3 難病・小慢対策の見直しに関する意見書 概要及び本文 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34035.html |
出典情報 | 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第70回 7/10)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第1回 7/10)(合同開催)《厚生労働省》 |
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ある。
(2)医療費助成の申請をしない患者の登録について
(これまでの状況)
○
第2の基本的な考え方において言及したとおり、指定難病の医療費助成は、研
究目的の要素を併せ持つものである。他方で、現行の仕組みでは、医療費助成の
申請を行った者であって、データの登録に同意した患者のデータのみしか登録さ
れておらず、悉皆性を有するDBとはなっていない。一方で、症状が抑えられて
いる時期のデータや、軽症から重症に至る経過を追うデータは貴重であり、こう
したデータを活用した研究により、新たな医薬品等の治療法の開発や診療ガイド
ラインの策定・改定などにつながるとともに、こうしたことが診療体制の一層の
充実に寄与することも期待されるところである。
○
また、データ登録の方法は、現行の仕組みにおいては、医療費助成の申請時に、
患者から地方自治体に対し提出された臨床調査個人票について、地方自治体がそ
のコピーを登録センターに送付する仕組みとなっており、患者や地方自治体の事
務負担が課題となっている。
(対応の方向性)
○
医療費助成の申請をしない患者についても、データを登録することができる仕
組みを設けることが適当であり、これにより、患者や医師、医療機関、研究者、
行政(国・地方自治体)といった関係者にとって、研究が促進され治療方法の開
発に資する、福祉支援、就労支援等の他の支援が患者に行き届きやすくなるとい
ったメリットをもたらすことが期待される。他方で、新たな仕組みの導入は、各
関係者の負担の増大につながることから、メリットと負担のバランスを十分に考
慮した上で、仕組みを構築することが必要となる。
○
合同委員会では、研究・医療WGの取りまとめにある以下の観点を踏まえた検
討を行った。その結果は以下のとおり。(データ登録のオンライン化については
(3)で後述)
【検討の視点】
①
指定難病患者にとって、過度な負担を課さないものであること。
②
データの提供は、患者の同意を前提としたものであること。
③
データの登録が促進される工夫を行うこと。
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(2)医療費助成の申請をしない患者の登録について
(これまでの状況)
○
第2の基本的な考え方において言及したとおり、指定難病の医療費助成は、研
究目的の要素を併せ持つものである。他方で、現行の仕組みでは、医療費助成の
申請を行った者であって、データの登録に同意した患者のデータのみしか登録さ
れておらず、悉皆性を有するDBとはなっていない。一方で、症状が抑えられて
いる時期のデータや、軽症から重症に至る経過を追うデータは貴重であり、こう
したデータを活用した研究により、新たな医薬品等の治療法の開発や診療ガイド
ラインの策定・改定などにつながるとともに、こうしたことが診療体制の一層の
充実に寄与することも期待されるところである。
○
また、データ登録の方法は、現行の仕組みにおいては、医療費助成の申請時に、
患者から地方自治体に対し提出された臨床調査個人票について、地方自治体がそ
のコピーを登録センターに送付する仕組みとなっており、患者や地方自治体の事
務負担が課題となっている。
(対応の方向性)
○
医療費助成の申請をしない患者についても、データを登録することができる仕
組みを設けることが適当であり、これにより、患者や医師、医療機関、研究者、
行政(国・地方自治体)といった関係者にとって、研究が促進され治療方法の開
発に資する、福祉支援、就労支援等の他の支援が患者に行き届きやすくなるとい
ったメリットをもたらすことが期待される。他方で、新たな仕組みの導入は、各
関係者の負担の増大につながることから、メリットと負担のバランスを十分に考
慮した上で、仕組みを構築することが必要となる。
○
合同委員会では、研究・医療WGの取りまとめにある以下の観点を踏まえた検
討を行った。その結果は以下のとおり。(データ登録のオンライン化については
(3)で後述)
【検討の視点】
①
指定難病患者にとって、過度な負担を課さないものであること。
②
データの提供は、患者の同意を前提としたものであること。
③
データの登録が促進される工夫を行うこと。
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