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総-2○個別事項について(その1) (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00199.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第551回 8/2)《厚生労働省》
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救急外来や外来診療の機能分化の推進③
初・再診料及び関連する加算の評価

平成24年度診療報酬改定
説明資料

➢ 地域医療貢献加算について、分かりやすい名称に変更するとともに、診療所の時間
外の電話対応等の評価体系を充実させ、休日・夜間に病院を受診する軽症患者の
減少、ひいては病院勤務医の負担軽減につながるような取組のさらなる推進を図る。
【現行】 地域医療貢献加算
地域医療貢献加算

3点

【改定後】 時間外対応加算
(新) 時間外対応加算1

5点

(改) 時間外対応加算2

3点

(新) 時間外対応加算3

1点

[算定要件]
時間外対応加算1:診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、原則として当該診療所にお
いて、常時対応できる体制がとられていること。
時間外対応加算2:診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、標榜時間外の夜間の数時
間は、原則として当該診療所において対応できる体制がとられていること。休診日、深夜及び休日等にお
いては、留守番電話等により、地域の救急医療機関等の連絡先の案内を行うなど、対応に配慮すること。
時間外対応加算3:診療所(連携している診療所を含む。)を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対
し、複数の診療所による連携により対応する体制がとられていること。当番日については、標榜時間外の
夜間の数時間は、原則として当該診療所において対応できる体制がとられていること。当番日以外の日、
深夜及び休日等においては、留守番電話等により、当番の診療所や地域の救急医療機関等の案内を行う
など、対応に配慮すること。複数の診療所の連携により対応する場合、連携する診療所の数は最大で3つ
までとすること。
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